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子どもの看護休暇をわかりやすく解説!取得日数・対象者・給与の扱いは?

小さい子どもがいると、子どもの病気のために仕事を休まなければならないことがどうしても出てきます。

このようなときに利用できる制度が「子の看護等休暇」です。

いざというときに慌てないために、取得できる日数や休暇の対象となる理由などをわかりやすく解説します。

記事のポイント

・子どもの病気の時に使える子どもの看護休暇が法律で決まっている。

・1年間で子ども1人につき5日あり、パパも同様に取得できる。

・有給休暇などと組み合わせながら上手に利用しよう。

子どもが病気のときに取れる看護休暇とは

子どもの看護休暇とは、育児・介護休業法に基づき、子どもの病気やけがなどに対応するために取得できる休暇です。年次有給休暇とは別に設けられているため、有給休暇を使い切っていなくても利用できます。

当初は休暇が使えるのは病気やけがに限られていました。しかし、2025年4月からは「子の看護等休暇」という名称になり、病気やけがの看護だけでなく、感染症による学級閉鎖や入学式なども対象になりました。

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子どもの看護休暇の内容

まず、子どもの看護休暇の内容について確認してみましょう。

子どもの看護休暇を利用できるのは?

「子の看護等休暇」を取得できるのは、小学3年生修了までの子どもを養育する労働者です。

正社員だけを対象とした制度ではなく、一定の条件を満たせばパートや派遣社員なども利用できます。

ただし、日々雇用される労働者は対象外です。また、勤務先が労使協定を結んでいる場合、週の所定労働日数が2日以下の人は対象外になることがあります。

対象となる子ども

対象となるのは、小学3年生修了までの子どもです。

以前は小学校就学前まででしたが、2025年4月から対象範囲が広がりました。保育園や幼稚園に通う子どもだけでなく、小学1~3年生の子どもについても利用できます。

小学生になっても実際には病気の子どもだけで留守番させることは難しいため、ママ薬剤師さんにとってもより利用しやすい制度になったといえるでしょう。

取得できる日数は?

取得できる日数は、対象となる子どもが1人の場合は1年度につき5日、2人以上の場合は1年度につき10日です。

子どもが3人以上いても、法律で定められた日数は年間10日までです。

子どもが2人いる場合に「1人につき5日」と分けて使う必要はありません。上の子のために2日、下の子のために8日という使い方もできます。

「1年度」は、勤務先が特に期間を定めていない場合、原則として4月1日から翌年3月31日までです。

会社によっては法律を上回る日数を設けていたり、独自の有給休暇として扱ったりしていることもあるため、就業規則を確認してみましょう。

看護休暇を取れる理由

子の看護等休暇は、次のような理由で取得できます。

・病気やけがをした子どもの看護

・子どもの予防接種や健康診断への付き添い

・インフルエンザなどの感染症に伴う学級閉鎖や休園への対応

・入園式、卒園式、入学式への参加

学級閉鎖については、子ども本人が感染症にかかっていなくても対象です。

入園式や入学式などが対象になったことで、病気以外の場面でも活用できるようになりました。

一方、通常の授業参観や運動会、保護者面談などは、子の看護等休暇の対象には含まれません。勤務先が独自に対象を広げている可能性もあるため、詳しくは職場の規定を確認してください。

看護休暇の申請方法

子の看護等休暇を利用するときは、書面や社内システムなど、勤務先が定める方法で申し出ます。

ただ、子どもの発熱やけがは突然起こるものです。緊急の場合には、当日に電話や口頭で連絡し、後から書面を提出する方法でも差し支えないことがほとんどです。

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【Q&A】看護休暇についてよくある疑問

看護休暇についてよくある疑問をまとめました。

看護休暇はパパも取れる?

子の看護等休暇は、ママだけの制度ではありません。先ほど解説した条件を満たしていれば、パパも同様に取得できます。

パパにも同じように看護休暇が付加されているので、看護休暇の日数は倍ということになります。

「子どもが病気になったらママが休む」と決めてしまうと、ママの休暇だけが早くなくなり、仕事への影響も偏ってしまいます。

パパの勤務先の制度も確認し、どちらが休むかを状況に応じて決められるようにしておきましょう。

パートや派遣でも取れる?

パートやアルバイト、契約社員、派遣社員も、原則として子どもの看護休暇を取得できます。正社員ではないという理由だけで利用できない制度ではありません。

派遣社員の場合は、基本的に派遣元へ申請することになります。

ただし、労使協定がある職場では、週の所定労働日数が2日以下の人が対象外になっていることがあります。自分が対象になるかわからないときは、勤務先に確認しましょう。

看護休暇は時間単位でも取れる?

子の看護等休暇は、1日単位だけでなく、1時間単位でも取得できます。

例えば「午前中に小児科を受診し、午後から出勤する」「早退して予防接種へ連れて行く」といった使い方が可能です。

1日分をすべて使わずに済むため、限られた休暇を残しやすくなります。

ただし、時間単位の取得が難しい業務に従事しており、労使協定で対象外とされている場合は、1日単位での取得となることがあります。職場のルールを確認しておきましょう。

看護休暇中は有給?無給?

子の看護等休暇を有給にするか無給にするかは、法律では定められていません。

そのため、無給としている職場もあります。

一方、福利厚生の一環として有給にしている企業や、一定の日数まで賃金を支給する職場もあります。

「休暇を取れること」と「給料が支払われること」は別なので、就業規則や給与規定を確認しておきましょう。

なお、子の看護等休暇を申し出たり取得したりしたことを理由に、解雇や降格などの不利益な扱いをすることは禁止されています。

看護休暇の日数が足りないときの対処法

小さい子どもはよく病気をするものです。看護休暇の日数が足りなくなったときにはどうすればいいのでしょうか。

年次有給休暇や勤務日の振り替えを利用する

子どもの病気が長引いたり、学級閉鎖があったりすると、数日間休まなければならないことがあります。年間5日または10日では足りなくなるケースもあるでしょう。

その場合はまず、年次有給休暇を利用したり、勤務日を別の日へ振り替えたりすることが選択肢となります。

半日有休や時間有休を利用できる職場の場合は、できるだけ休暇が残るように看護休暇と組み合わせて調整していきましょう。

ただし、勤務日の振り替えは職場が対応可能な場合に限られます。いざというときのために、対応してもらえるかどうかを確認しておきましょう。

パートナーと交代で対応する

先ほど解説したように、看護休暇はパパも同じ日数取得できます。

子どもの看護をママだけで担うと、休暇の日数が足りなくなるだけでなく、仕事や精神面の負担も大きくなります。

「受診が必要な初日はママ、翌日はパパ」「インフルエンザの出席停止期間の後半はパパ」など、夫婦で分担する方法を考えてみましょう。

子どもが元気な間に、お互いの看護休暇や有給休暇の取得条件を確認しておくことが大切です。

病児保育や祖父母のヘルプを利用する

続けて休むことが難しい場合は、病児・病後児保育を利用する方法もあります。

ただし、事前登録や医師の診察が必要な施設が多く、当日に必ず利用できるとは限りません。利用できる施設、予約方法、料金、預かり可能な病状などを事前に調べて登録しておきましょう。

祖父母に頼める場合も、インフルエンザなどの感染症の子どもを預けることには注意が必要です。祖父母の年齢や健康状態を考え、無理のない範囲でお願いしましょう。

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ママ薬剤師が働きやすい職場へ転職しておく

看護休暇は法律で定められた制度ですが、実際の休みの取りやすさは職場によって違うのが実情です。

薬剤師の人数が少ない職場では、制度があっても、急に休んだり、長期間休んだりすることが難しいことがあります。子どもの病気だけでも大変なのに、職場に負担をかけることに罪悪感を感じてしまうかもしれません。

子育てとの両立が難しい状態が続くなら、スタッフの数に余裕がある職場や、店舗間のヘルプ制度が整っている職場への転職するのもひとつの方法です。

新しい職場を探す際には、ママ薬剤師が多く働いている、急な欠勤時の対応方法が決まっている、子の看護等休暇が有給となっているなど、実際に利用しやすいかどうかをきちんと確認しましょう。

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看護休暇の日数と勤務先の制度を確認しよう

子の看護等休暇は、子育て支援として、国が拡充させてきた制度です。

ただ、実際の休みの取りやすさや、法律を上回る日数の付与があるか、休暇が有給かどうかなどは、勤務先によって異なります。

まずは就業規則に目を通し、自分の職場で利用できる日数や申請方法を確認しておきましょう。

子どもの病気を完全に避けることはできません。看護休暇と有給休暇を組み合わせ、パートナーと分担したり、病児保育などを利用したりしながら対応していくことが大切です。

子どもが大きくなるにつれて、病気になることも減り、仕事を休むことも少なくなります。ママだけに負担がかからないように、上手に看護休暇を利用していきましょう。

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薬剤師コラム編集部
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