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保育園の「認定」とは?1・2・3号の違いを解説

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子どもを保育園や認定こども園などに通わせる際には、「認定」が関係してきます。なじみのない言葉ですが、制度のしくみや認定区分の違いを知っておくことで、無理のない働き方や希望に沿った施設選びが見えてきます。

本記事では、認定のしくみや3つの認定区分、それぞれの申請方法についてわかりやすく解説します。

記事のポイント

・夏休みの預け先のベースとなるのは学童。

・習い事やキャンプ、祖父母宅へのお泊まりなども選択肢になる。

・夫婦で休みを調整することも大切。

保育園・認定こども園・幼稚園を利用する際の「認定」とは

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子どもを保育園などの施設に預ける際に関係してくるのが「認定」です。まず、認定のしくみについて解説します。

認定とは

子どもを保育園や認定こども園、幼稚園へ通わせる場合には、「教育・保育給付認定」を受ける必要があります。

教育・保育給付認定とは、市区町村が

子どもの年齢

保護者に保育が必要かどうか

に基づき、どの施設を利用できるかを判定する制度です。

認定には、1号、2号・3号があり、それぞれ入れる施設が違います。

施設と必要な認定の関係

ここからは、利用する施設と必要な認定について解説します。

施設施設の特徴必要な認定区分
幼稚園(新制度移行園)3歳以上の未就学児に対して教育を行う施設。1号認定
保育所(認可保育園)保護者の就労等により、家庭で保育できない子どもを預かる施設。0歳~小学校就学前まで対応。2号認定(3歳以上)
3号認定(0~2歳)
認定こども園幼稚園と保育所の機能を併せ持った施設。1号・2号・3号認定のいずれか
地域型保育事業小規模保育、事業所内保育など。主に0~2歳児を対象とした定員少人数の保育施設。3号認定
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「保育の必要性」とは

2号認定・3号認定を受けるには、「保育の必要性」があると自治体に認められる必要があります。

保育の必要性とは、保護者が家庭で十分な保育を行えない事情があることを指します。

保育の必要性があると認められるのは、下記のようなことです。

就労
妊娠・出産
病気・けが
家族の介護・看護
求職活動中
就学中

薬剤師として働いているママであれば、通常は就労を理由として認定を受けます。

フルタイム勤務だけでなく、パートや派遣薬剤師でも、自治体が定める就労時間を満たしていれば対象となります。

保護者の就労時間によって保育時間が決まる

教育・保育給付認定には、「保育が必要かどうか」とともに、利用できる時間を決める役割もあります。

2号・3号認定を受ける場合、保護者の就労時間などによって「どれくらいの時間預けられるか」という保育時間がさらに2つに分類されます。

保育標準時間(最長11時間):主にフルタイム勤務向け(めやす:月120時間以上の就労)
保育短時間(最長8時間):主にパートタイム勤務向け(めやす:月48〜120時間未満の就労)

ただ、認定基準や実際に利用できる時間は自治体や施設によって異なります。自治体は就労時間に加え、通勤時間や勤務形態なども考慮して認定します。

病院やドラッグストアでは早番・遅番、土日勤務など勤務時間が不規則なことも多いため、勤務実態に合った認定を受けられるよう、就労証明書は実際の勤務状況を正確に記載してもらうことが大切です。

また、短時間枠の施設の場合、基準時間より早く預けたり遅くまで預けたりすると延長料金がかかります。しかし、実際にどのように運用されているかは施設ごとに異なります。

「パート勤務で短時間枠の基準となるけれど、通勤時間が長くて送迎が間に合わない」「薬局の遅番シフトがある」といった場合は、自治体の窓口へ相談してみましょう。

事情を伝えることで、パート勤務であっても「標準時間」として認定してもらえる場合があります。

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3つの認定区分の内容

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教育・保育給付認定は、「子どもの年齢」と「保育の必要性の有無」によって、1号・2号・3号の3つの区分に分かれています。

1号認定

1号認定は、満3歳以上で教育を希望する子どもが対象です。

幼稚園や認定こども園の教育部分を利用するための認定で、保育の必要性は問いません。

基本的に3歳以上であればすべての子どもが1号認定を受けることができます。

2号認定

2号認定の条件は以下の通りです。

満3歳以上
保育の必要性がある

利用できる施設は、保育園と認定こども園となります。

3号認定

3号認定の条件は以下の通りです。

3歳未満
保育の必要性がある

利用できる施設は、保育園、認定こども園、地域型保育事業となります。

なお、3歳の誕生日を迎えたあとは自動的に2号認定へ移行するため、改めて手続きをする必要はない自治体が一般的です。

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認定を受ける流れ

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教育・保育給付認定と施設の入園申込みは、基本的にセットで行われます。認定の種類によって申請の流れに違いがあります。

1号認定の場合

1号認定は基本的に3歳以上のすべての子どもが対象となります。そのため、自治体を介さず、幼稚園や認定こども園に直接申し込むことになります。認定の申請は園のほうから行われます。

1 希望する園への申し込み
2 園を通して認定申請を行う
3 市区町村が1号認定を決定
4 入園

2・3号認定の場合

保育園や認定こども園は、市区町村の保育課などの自治体へ申し込みます。

1 自治体への申込み・認定申請(申請書や就労証明書などを提出)
2 自治体による利用選考
3 利用決定(内定)・認定証交付
4 入園

ここで注意したいのは、「認定を受けた=必ず保育園へ入れる」というわけではない点です。

保育園は定員があるため、認定を受けたあとに自治体が利用調整を行います。

入園希望者の多い激戦区では希望する保育園へ入れないこともあるため、第2希望・第3希望までしっかり検討しておくことが大切です。

必要な認定が取れるか確認を

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薬剤師は比較的保育の必要性が認められやすい職業ですが、勤務形態によっては注意が必要です。

病院やドラッグストアで働く薬剤師の場合、「シフト制で日によって勤務時間が違う」「早番・遅番がある」というケースも多いでしょう。

就労証明書には「基本となる勤務時間」や「月当たりの平均勤務時間」を記入してもらう必要があります。勤務実態を正しく就労証明書へ反映してもらうことで、保育時間の認定が実際の働き方に合ったものになりやすくなるでしょう。

教育・保育給付認定は、一見複雑に感じる制度ですが、「子どもの年齢」と「保育の必要性」の2つを基準に考えると理解しやすくなります。

これから保育園や認定こども園、幼稚園を検討するママ薬剤師さんは、子どもがどの認定区分に該当するのかを早めに確認し、余裕を持って準備を進めましょう。

なお、現在の勤務先では保育園の送迎が難しい、シフトが不規則で子育てとの両立に不安があるという場合は、働き方を見直すのも一つの方法です。土日休みや日勤中心、時短勤務制度が整った職場へ転職することで、子育てとの両立もしやすくなるでしょう。

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薬剤師コラム編集部
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