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入社1年未満で妊娠したら・・・

転職メッセージ

入社1年未満で妊娠したら・・・

2013/12/13

みなさん、こんにちは。

エムスリーキャリアの安東 里恵です。

今週は、非常に厳しい寒さが続いていますね。
この時期は、やはり年末の忙しさもあり、
全体的に転職活動をする方が少なくなる時期です。

そのため、ひとりの薬剤師の方をサポートできる時間帯が増えます。
お忙しいかとは思いますが、ご転職のチャンスの時期でもありますので、
ご転職迷われている方は、ぜひご相談ください♪

今回は、薬剤師は女性の方が多い職業ですので、
産休・育休についてお話できればと思います。

よくご転職のご相談をいただく際に言われるご質問。
『仕事もしたいのですが、子供も作りたいんです。
 入社後、すぐに子供ができた場合、産休や育休ってとれますか?』

答えは、『入社1年』というラインによって変わってきます。

【産休の場合】
労働基準法では、産前の6週間(双子以上の妊娠の場合は14週間)は、
妊娠中の女性が請求した場合において休暇を与えなければならず、
産後8週間は本人からの請求を問わず原則として休暇を与えなければなりません。
法令に基づいた産休については、取得することが可能。

【育休の場合】
育児・介護休業法に基づいた育児休業は、女性社員(母親)の場合は、
通常、産後8週間を経過した日から開始し、
子が1歳(保育所への入所ができなかった場合などは1歳6か月)に達するまで
取得をすることができます。
この休業申出があった場合は、会社は原則として拒否することはできません。

ただし、次の場合には、例外として、申出を拒否することも可能です。
それは、当該女性社員が育児休業の申出をした日が、
入社日から1年未満の日であった場合で、かつ、労使協定がある場合です。
(育児介護休業法第6条)

例えば、下記の場合、労使協定により会社は拒否することが可能です。
・平成25年4月1日   入社
・平成25年5月     妊娠判明
・平成25年12月20日  出産
・平成26年1月15日   育児休業の申出日
・平成26年2月15日   育児休業開始予定日
場合によっては、取得することが不可能。

詳しくは、こちらをご覧ください。


大切なのは、しっかりと理解した上で転職活動をすること。
入ってしまってから、『こんなはずじゃなかったのに・・・』となるのが、
私達も一番、残念です。

転職とともに、ライフ設計をしたいと思う方は多いはず。
小さな疑問でも、なにかあれば遠慮せず言ってくださいね♪


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