アルバイト・パート薬剤師でも産休・育休は取れる?手当はもらえる?

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アルバイトやパートとして働く薬剤師の中には、正社員ではないから産休や育休は取れないのではと不安に感じている方もいるでしょう。

しかし、近年はアルバイト・パートであっても産休や育休を取得できるように制度の改正が続いています。

本記事では、アルバイト・パート薬剤師が知っておきたい産休・育休の基本や取得条件、注意点についてわかりやすく解説します。

記事のポイント

・アルバイト薬剤師でも産休は取れる。

・アルバイト薬剤師が育休を取るには「子どもが1歳半になる時点で契約が続いている」という条件が必要。

・産休や育休に関する手当を受け取るためには、健康保険や雇用保険に加入して、条件を満たしておくことが必要。

アルバイト・パート薬剤師でも産休・育休は取れる?

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「パートやアルバイトとして働いているけれど、妊娠したら産休や育休は取れる?」「正社員じゃないから、手当金はもらえないかも……」と不安に思っている方もいるのではないでしょうか。

結論から言うと、アルバイト・パートの薬剤師であっても、一定の条件を満たしていれば産休や育休を取得することは可能です。

ここからは、産休と育休のそれぞれについて、取得する条件を詳しくみていきます。

【アルバイト薬剤師必見】産休とは

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まずは「産休(産前・産後休業)」の基本的な仕組みについて確認していきましょう。

産休は働く女性なら誰でも取得可能

産休(産前・産後休業)は労働基準法で定められた権利です。そのため、雇用形態(正社員、契約社員、パート、アルバイト)や勤務期間に関わらず、働くすべての女性が取得できます

「週に2日しかシフトに入っていないから」「働き始めてまだ3カ月だから」といった理由で、勤務先が産休の取得を拒否することは法律上できません。

産休の期間

産休は「産前休業」と「産後休業」の2つに分かれています。

産前休業(出産予定日の6週間前、多胎妊娠の場合は14週間前
本人が請求することによって取得できる休業です。
体調が良く、本人が希望すれば出産直前まで働くことも可能です。

産後休業((出産の翌日から8週間
法律で就業が禁止されている期間です。
労働者本人が「働きたい」と言っても、原則として会社は働かせてはいけません。
ただし、産後6週間を過ぎた後、本人が希望し、医師が認めた業務に就くことは可能です。

産休中の手当

産休中は基本的に勤務先から給与は支払われません。その代わり、健康保険から出産手当金が支給されます

支給条件:勤務先の健康保険に加入していること。

支給額の目安:標準報酬月額を日割りにした金額の67%。

さらに、健康保険からは出産にかかる費用の補助として、子ども1人につき原則50万円の出産育児一時金も支給されます。

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【アルバイト薬剤師必見】育休とは

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次に、産後の育児のために取得する育休について解説します。誰でも取れる産休とは異なり、育休にはいくつか注意すべき点があります。

アルバイト・パートは育休の取得に条件がある 

育休は育児介護休業法に基づき、原則として「子どもが1歳に達するまで(最長2歳まで)」の間、育児のために休業できる制度です。

正社員であれば原則誰でも取得できますが、期間の定めのある契約で働くアルバイト・パートなどの「有期雇用労働者」の場合、一定の条件をクリアする必要があります。

アルバイト・パート薬剤師が育休を取得するための条件

アルバイトやパートの薬剤師が育休を取得するためには、以前は1年以上勤務といった条件がありましたが、現在必要となっているのは次の条件だけです。

・1歳未満の子を養育している。

・子どもが1歳6カ月になるまでに、労働契約(更新される場合は更新後の契約)が満了することが明らかでない。

つまり、これまでの勤務期間は関係なく、「子どもが1歳半になる時点で、この職場で働き続けている」と見込まれる状態であれば、アルバイト・パートでも育休を取得できます

ただし、会社が労使協定を結んでいる場合、入社1年未満の従業員を育休の対象外とすることができます。この場合、アルバイト・パート薬剤師も入社1年未満での育休取得はできません。

育休中の手当

育休中も会社からの給与は出ないことが一般的ですが、雇用保険から育児休業給付金が支給されます

支給条件:育休開始前2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して12カ月以上あること。

支給額:育休開始から180日目まで:休業開始時賃金日額の67%。     
181日目以降:休業開始時賃金日額の50%。

薬剤師は時給が高い傾向にあるため、アルバイト・パート勤務であっても、要件を満たしていれば、ある程度の給付金を受け取ることができます。

社会保険料(健康保険・厚生年金)の免除

勤務先の社会保険に加入している場合、産休・育休の期間中は健康保険や年金などの社会保険料が全額免除されます。

免除期間があっても将来受け取る年金額が減ることはなく、健康保険の資格もそのまま維持されます。

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アルバイト・パート薬剤師が産休・育休を取得する際の注意点

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アルバイト・パート薬剤師がスムーズに産休・育休を取得し、手当を受け取るためには、事前に自分がどのような状況かを確認することが大切です。安心して出産を迎えるためにも、以下の3つのポイントをチェックしておきましょう。

1. 雇用保険・社会保険の加入状況を確認する

前述の通り、出産手当金をもらうには勤務先の健康保険、育児休業給付金をもらうには雇用保険に加入している必要があります

配偶者の扶養に入るために勤務時間を抑えているという人もいるでしょう。そのような働き方で、健康保険や雇用保険に加入していなかったり、加入期間が足りなかったりすると、産休・育休が取れても、これらの手当は支給されません。

自分の社会保険の加入状況がどうなっているかを必ず確認しましょう。

2. 契約更新時期を確認する

有期雇用のアルバイト・パート薬剤師の場合、「契約が更新され続けているか」が育休取得の鍵になります。

妊娠がわかった時点で、次の契約更新がいつなのか、そして過去にどのくらい更新されてきた実績があるのかを確認しましょう。勤務先に対して「出産後も長期的にここで働き続けたい」という意思をしっかり伝えて相談することが大切です。

3. 復職後の働き方も考えておく

育休は「育児のために休み、その後に復職すること」を前提とした制度です。そのため、休業に入る前に「復職後にどのような働き方を希望するか」のイメージを持っておく必要があります。

・子どもの保育園の送迎に合わせて、勤務時間を短めにしたい

・当面は土日祝の勤務を外してもらいたい

・急な発熱に対応できるよう、人数の多い店舗で働きたい

あらかじめ復職後の希望を伝えながら職場と相談しておくことで、復帰後の勤務もスムーズになります。

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アルバイト・パート薬剤師でも条件を満たせば産休・育休を取得できる

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働きながらの出産・育児を後押しする政府の方針もあり、アルバイト・パート薬剤師であっても、産休や育休は取得しやすくなっています

妊娠がわかったら、まずは勤務先の就業規則や雇用契約、社会保険・雇用保険の加入状況を確認しましょう。

また、これから妊娠・出産を考えている方は、妊娠に備えて、自分で健康保険に入っておく、雇用保険の条件を満たせるような働き方をするといった選択もできるでしょう。

薬剤師という資格を活かして、早めに準備を進めることで、安心して出産と育児に臨むことができます。

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薬剤師コラム編集部
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