そもそも産休・育休って?
産休とは…産前休業(出産予定日の6週間前*1)と産後休業(出産の翌日から8週間)のこと。
産前休業の取得には申請が必要ですが、産後休業に関しては該当の期間に働くことが禁止されています。ただし、産後6週間経過後に、医師が認めた際は申請することによって就業が可能です。出産日が遅れた場合も、早まった場合も、出産日の翌日から産後休業8週間を取得できます。
産休をとるための手続きは会社によって異なるのでご確認ください。普段と同じように働くことが困難になる妊娠時期。だからこそ、早めに会社や上司に妊娠と出産予定日の報告を行い、労働環境の緩和や、産休・育休取得に向けて準備を始めましょう。
*1 双子以上の場合、産前休業は出産予定日の14週間前からとなります。

育休とは…1年間の育児休業のこと。(一定条件を満たすと、最長2年)
1歳に満たない子どもを養育する男女労働者は、会社に申し出ることにより、子どもが1歳になるまでの間で希望する期間、育児休業を取得できます。1歳になっても保育園が見つからないなどの一定条件を満たした際には、1歳6カ月までの育休延長が可能。また、2017年10月からは、1歳6カ月時点でも保育園が見つからないなどの場合は、2歳まで育休延長が可能になりました。
延長の申請期限は、子どもが1歳になる前に復帰しようとしていた場合には、当初の育休終了予定日の1ヶ月前まで、子どもが1歳(または1歳6カ月)になるタイミングで復帰しようとしていた場合は2週間前までとなっています。
ただし、育休取得には一定の条件を満たす必要があるので要注意!
その条件は「産休・育休取得のための条件は?」で詳しく解説します。
