現在の状況別 お金と制度解説 現在の状況別 お金と制度解説
会社によってママが利用できる制度は異なりますが、産休・育休など法律として定められている制度にはどのようなものがあるのでしょうか。ママ薬剤師になるなら知っておきたいポイントを確認しましょう。
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「産休・育休取得前~取得後」篇

このページのポイント このページのポイント
  • 産休とは、出産予定日の6週間前と産後8週間取得できる、産前・産後休業のこと。雇用形態に関係なく、どなたでも取得できます。
  • 一方、育休とは1年間の育児休業のことで、取得のためには「1年以上の就労期間」などの条件があるので、事前にしっかり確認しましょう。
  • 加入している健康保険や雇用保険から出産や育児支援のために受け取ることができる「出産育児一時金」「出産手当金」「育児休業給付金」などの給付があります。適用条件を確認しましょう。
  • 各種制度の申請方法は会社によって異なり、独自の制度がある会社もあります。法律上の正しい知識を身に付けたうえで、会社の制度を確認しましょう!
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おさえるべき3つの基本 おさえるべき3つの基本

そもそも産休・育休って?

産休とは…産前休業(出産予定日の6週間前*1)と産後休業(出産の翌日から8週間)のこと。
産前休業の取得には申請が必要ですが、産後休業に関しては該当の期間に働くことが禁止されています。ただし、産後6週間経過後に、医師が認めた際は申請することによって就業が可能です。出産日が遅れた場合も、早まった場合も、出産日の翌日から産後休業8週間を取得できます。

産休をとるための手続きは会社によって異なるのでご確認ください。普段と同じように働くことが困難になる妊娠時期。だからこそ、早めに会社や上司に妊娠と出産予定日の報告を行い、労働環境の緩和や、産休・育休取得に向けて準備を始めましょう。

*1 双子以上の場合、産前休業は出産予定日の14週間前からとなります。

育休とは…1年間の育児休業のこと。(一定条件を満たすと、最長2年)
1歳に満たない子どもを養育する男女労働者は、会社に申し出ることにより、子どもが1歳になるまでの間で希望する期間、育児休業を取得できます。1歳になっても保育園が見つからないなどの一定条件を満たした際には、1歳6カ月までの育休延長が可能。また、2017年10月からは、1歳6カ月時点でも保育園が見つからないなどの場合は、2歳まで育休延長が可能になりました。

延長の申請期限は、子どもが1歳になる前に復帰しようとしていた場合には、当初の育休終了予定日の1ヶ月前まで、子どもが1歳(または1歳6カ月)になるタイミングで復帰しようとしていた場合は2週間前までとなっています。

ただし、育休取得には一定の条件を満たす必要があるので要注意!
その条件は「産休・育休取得のための条件は?」で詳しく解説します。

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産休・育休取得のための条件は?

産休は正社員、パート、派遣社員でも、雇用形態に関係なく、どの方も取得が可能ですが、育休は以下の条件を満たしている必要があるので要注意!

パート・契約社員、派遣など期間の定めのある労働契約で働く人は、申出時点において、以下の要件を満たすことが必要です。

同一事業主に引き続き1年以上雇用されている。
子どもの1歳の誕生日以降も引き続き雇用されることが見込まれる。
子どもの2歳の誕生日の前々日までに労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことが明らかである人は除く。

以下①~③の該当者を労使協定で育児休業の対象外としている場合は、育児休業を取得することはできません。

雇用された期間が1年未満
1年以内に雇用関係が終了する
週の所定労働日数が2日以下

日々雇用される方は育児休業を取得できません。

つまり、仮に転職してから就労期間1年未満に妊娠が発覚したケースでは、産休はとれますが、法律上は育休の取得条件を満たしていないため取得ができません。ただし、実情は会社の定めによって異なりますので、確認が必要です。
エムスリーキャリアの派遣サービスでは就労期間3ヶ月で育休が取得できますので、妊娠中に転職活動をして3ヶ月就労後に育休を取得される方もいらっしゃいます。1年未満で妊娠した方も、育休をとれる方法を探ってみましょう。

妊娠中の就業

妊婦健康診査の時間の確保
妊婦健康診査を受けるために時間が必要な場合、会社は健康診査のために必要な時間を確保する義務があります。

確保しなければならない健康診査の回数

妊娠23週までは4週間に1回
妊娠24週から35週までは2週間に1回
妊娠36週以後出産までは1週間に1回
医師などがこれと異なる指示をした場合は、その回数
※ 勤務しなかった日・時間の期間の給与が支給されるか否かは、会社の定めによります。
妊婦健康診査で主治医から働き方について「休憩が必要」「入院が必要」などの指導を受けた際は、指導内容を会社に申し出て、必要な措置を講じてもらいましょう。
申し出があった際、会社は指導内容に応じた適切な措置を講じなければなりません。
なかなか医師からの指導内容を自分で伝えるのは難しいと思うので、そんな時は「母性健康管理始動事項連絡カード」を医師などに記入してもらいましょう。
時間外、深夜業の労働の制限
時間外労働の制限、深夜業の制限、軽易業務への転換などを請求することができます。
※ 会社が、労働者の妊娠・出産・産前産後休業取得などを理由として、労働者を解雇することは法律で禁じられています。
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気になるお金について 気になるお金について

出産育児一時金

出産費は保険が適用されないため、その費用をカバーするために受け取れるのが、出産育児一時金。
妊娠4ヶ月(85日)以上で出産した場合、加入している健康保険から一児につき42万円の出産育児一時金が支給されます(産科医療補償制度に加入していない医療機関で出産した際は39万円が支給)。申請の方法や+αの給付金は、会社の健康保険によって、または国民健康保険でも所属している自治体によって異なります。実際の出産費用が42万円未満だったケースでも、その費用分が支給されます。
受け取り方は以下の2パターン。ご自身の経済状況に合わせて選びましょう。

直接支払い制度を利用する場合

出産育児一時金が、加入している健康保険から直接医療期間に支払われるのが、直接支払い制度。つまり、ご自身で出産のための費用を直接医療機関に支払う必要はありません。(差額が生じた際は加入している健康保険を通じてご自身でお支払い。)ただし、医療機関によってこの制度の利用可否が異なりますので、ご確認ください。

直接支払い制度を利用しない場合

産後に必要事項を記入の上で請求書を提出すると、出産育児一時金を受け取ることができます。

出産手当金

出産に伴う休業をカバーするために、加入している健康保険から支給されるのが、出産手当金。
出産により働くことができない産休・育休中の生活をサポートする手当金のため、以下のケースでは支払われません。
被扶養者である場合
国民健康保険に加入している場合
出産日前42日から出産日後56日までの、欠勤1日について標準報酬日額(*2)の3分の2の金額が出産手当金として健康保険から支給されます。
会社によっては産休中に給料が支払われるケースもありますが、その際は出産手当金から、支払われる給料分がマイナスされます。
*2 「標準報酬日額」とは、賃金額を基に個人ごとに定められている「標準報酬月額」の30分の1です。

出産手当金の計算方法

例えば、標準報酬月額が28万円のケースでは、
28万円÷30日=9,330円(※日額計算は10円単位)
9,330円×2/3=6,220円 (手当金の日額)
6,220円×産休期間(42+56日間)
609,560円が出産手当金として支給。
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育児休業給付金

雇用保険に加入している方が、育児休業をした場合に支給されるのが、育児休業給付金。
育休開始から180日目まで(180日目を含む)は休業開始時の賃金の67%、育休開始181日目~子どもの1歳の誕生日までは休業前の50%の給付が支給されます。
育休延長が認められた場合、育児休業給付金も同様に、子どもが最長2歳になるまで延長可能です。
なお、パパが育休をとる場合も、支給対象となります。
※ 育児休業給付金を受けるには、休業開始前2年間に雇用保険の被保険者期間が12カ月以上ある必要があります。なお、出勤日数が11日未満の月は除きますので、入社から間もない方や欠勤が多い方は期間が足りない場合があります。

産休・育休中の社会保険料の免除

産休・育休において、会社が年金事務所又は保険組合に申し出ることで、休業期間中の社会保険料(*3)が被保険者(本人)負担分及び事業主負担分ともに免除されます。
*3 薬キャリmamaの本ページにおける「社会保険料」は「厚生年金・健康保険料」をさします。
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