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会社によってママ薬剤師が利用できる制度は異なりますが、産休・育休など法律として定められている制度にはどのようなものがあるのでしょうか。ママ薬剤師になるなら知っておきたいポイントを確認しましょう。

「産休・育休取得前~取得後」篇

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  • 産休とは、出産予定日の前後に取得できる産前産後休業のこと。雇用形態に関係なく誰でも取得可能。
  • 育休とは出産後原則1年間の育児休業のこと。パパも取得可能。
  • 加入している健康保険や雇用保険から「出産育児一時金」「出産手当金」「育児休業給付金」などの給付があります。適用条件を確認しましょう。

ママ薬剤師が産休・育休についておさえるべき3つの基本

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仕事をしながら出産しても、産休・育休を取って仕事を続けることは一般的になりました。しかし、産前産後休暇や育児休業産休・育休についてよく知らないという方も多いのではないでしょうか。 ここからは産休・育休について、法律、日数、計算方法など、知っておきたいことを確認してみましょう。

【基本その1】そもそも産休・育休って?

まず「産休」「育休」の日数やとはどういうものかについて確認してみましょう。

産休とは

産休とは…産前休業(出産予定日の6週間前*1)と産後休業(出産の翌日から8週間)のこと。 産前休業の取得には申請が必要ですが、産後休業に関しては該当の期間に働くことが禁止されています。 ただし、産後6週間経過後に、医師が認めた際は申請することによって就業が可能です。 出産予定日より出産が遅れた場合も、その期間は産前休業に含まれます。 産後休業8週間という日数は、出産日が遅れた場合も、早まった場合も、出産日の翌日から取得できます。 産前産後休暇産休をとるための手続きは会社によって異なるので、詳しくはお勤めの会社にご確認ください。 普段と同じように働くことが困難になる妊娠時期。

だからこそ、早めに会社や上司に妊娠と出産予定日の報告を行い、労働環境の緩和や、産休・育休取得に向けて準備を始めましょう。

*1 双子以上の場合、産前休業は出産予定日の14週間前からとなります。

育休とは

育休とは…1年間の育児休業のこと。(一定条件を満たすと、最長2年) 1歳に満たない子どもを養育する男女労働者は、会社に申し出ることにより、子どもが1歳になるまでの間で希望する期間、育児休業を取得できます。 1歳になっても保育園が見つからないなどの一定条件を満たした際には、最長2歳まで育休延長が可能です。育休は分割して取ることもできます。 ただし、育休取得には一定の条件を満たす必要があります。その条件は「産休・育休取得のための条件は?」で詳しく解説します。 また、産後パパ育休(出生時育児休業)として、男性が通常の育休とは別に子の出生後8週間以内に4週間まで育休を取得できる制度もスタートしています。 参考:厚生労働省「働く女性の心とからだの応援サイト」

【基本その2】産休・育休取得のための条件は?

産休は正社員、パート、派遣社員でも、雇用形態に関係なく、どの方も取得が可能です。産前産後休暇が何日間取れるかについても違いはありません。 育休は、正社員の場合、以下に該当する労働者は育休を取得できます。
1歳未満の子を養育している本人が申し出ている
パート・契約社員・派遣社員などの有期雇用の場合、以前はいくつかの条件がありましたが、現在有期雇用の方が育休を取るための条件は以下の1点のみです。
子が1歳6ヶ月になるまでに労働契約が満了することが明らかでないこと
ただ、会社側が労使協定を締結している場合、「入社1年未満の社員を除外する」といったルールが残っている場合があります。 ご自身の勤め先の就業規則を必ず確認しましょう。 参考:厚生労働省「育児休業制度」

【基本その3】妊娠中の就業

妊娠中に働く際には、妊婦の健康を守るためのさまざまな制度があるので、きちんと確認しておきましょう。
妊婦健康診査の時間の確保
妊婦健康診査を受けるために時間が必要な場合、会社は健康診査のために必要な時間を確保する義務があります。

確保しなければならない健康診査の回数

妊娠23週までは4週間に1回
妊娠24週から35週までは2週間に1回
妊娠36週以後出産までは1週間に1回
医師などがこれと異なる指示をした場合は、その回数
※ 勤務しなかった日・時間の期間の給与が支給されるか否かは、会社の定めによります。
妊婦健康診査で主治医から働き方について「休憩が必要」「入院が必要」などの指導を受けた際は、指導内容を会社に申し出て、必要な措置を講じてもらいましょう。 申し出があった際、会社は指導内容に応じた適切な措置を講じなければなりません。 医師からの指導内容を自分で伝えるのは難しいときは「母性健康管理始動事項連絡カード」を医師などに記入してもらいましょう。
時間外、深夜業の労働の制限
時間外労働の制限、深夜業の制限、軽易業務への転換などを請求することができます。 ※ また、会社が、労働者の妊娠・出産・産前産後休業取得などを理由として労働者を解雇することは、法律で禁じられています

【産休・育休】ママ薬剤師が気になるお金について

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産休・育休の際には、安心して出産や育児ができるように、経済的に補助する制度が整えられています。どのようなお金があるかを確認してみましょう。

出産育児一時金

出産費は保険が適用されないため、その費用をカバーするために受け取れるのが、出産育児一時金。 妊娠4ヶ月(85日)以上で出産した場合、加入している健康保険から一児につき50万円の出産育児一時金が支給されます。 申請の方法や+αの給付金は、会社の健康保険によって、または国民健康保険でも所属している自治体によって異なります。 実際の出産費用が50万円未満だったケースでも、その費用分が支給されます。 受け取り方は以下の2パターン。ご自身の状況に合わせて選びましょう。

直接支払い制度を利用する場合
出産育児一時金が、加入している健康保険から直接医療期間に支払われるのが、直接支払い制度。つまり、ご自身で出産のための費用を直接医療機関に支払う必要はありません。(差額が生じた際は加入している健康保険を通じてご自身でお支払い。)ただし、医療機関によってこの制度の利用可否が異なりますので、ご確認ください。

直接支払い制度を利用しない場合
医療機関へは自分で直接支払いを行います。その後、健康保険組合に必要事項を記入して請求書を提出すると、出産育児一時金を受け取ることができます。

出産手当金

出産に伴う休業をカバーするために、加入している健康保険から支給されるのが、出産手当金です。 出産日前42日から出産日後56日までの、欠勤1日について標準報酬日額(※2)の3分の2の金額が出産手当金として健康保険から支給されます。 会社によっては産休中に給料が支払われるケースもありますが、その際は出産手当金から、支払われる給料分がマイナスされます ※2 「標準報酬日額」とは、賃金額を基に個人ごとに定められている「標準報酬月額」の30分の1です。

出産手当金の計算方法

たとえば、標準報酬月額が28万円のケースでは、
28万円÷30日=9,330円(※日額計算は10円単位)
9,330円×2/3=6,220円 (手当金の日額)
6,220円×産休期間(42+56日間)
609,560円が出産手当金として支給。
なお、出産により働くことができない産休・育休中の生活をサポートする手当金のため、以下のケースでは支払われません。
被扶養者である場合
国民健康保険に加入している場合

育児休業給付金

雇用保険に加入している方が、育児休業をした場合に支給されるのが、育児休業給付金。 育休開始から180日目まで(180日目を含む)は休業開始時の賃金の67%、育休開始181日目~子どもの1歳の誕生日までは休業前の50%の給付が支給されます。 育休延長が認められた場合、育児休業給付金も同様に、子どもが最長2歳になるまで延長可能です。 なお、パパが育休をとる場合も支給対象となります。 また、2025年より「出生後休業支援給付」が新設され、夫婦ともに、子どもの出生後一定期間内に、育休を14日以上取得した場合には、休業開始時賃金日額の13%相当額が最大28日間上乗せされて支給されます。
※ 育児休業給付金を受けるには、休業開始前2年間に雇用保険の被保険者期間が12カ月以上ある必要があります。なお、出勤日数が11日未満の月または労働時間が80時間未満の月は除きますので、入社から間もない方や欠勤が多い方は期間が足りない場合があります。

産休・育休中の社会保険料の免除

産休・育休において、会社が年金事務所又は保険組合に申し出ることで、休業期間中の社会保険料(※3)が被保険者(本人)負担分および事業主負担分ともに免除されます。
*3 本ページにおける「社会保険料」は「厚生年金・健康保険料」をさします。

産休・育休と給付金を上手に活用して、安心してママ薬剤師へ

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産休・育休制度は、出産や育児の時期を安心して過ごすための大切な制度です。 産前産後休業は、出産したママを守るために法律で決められた制度です。育休についても、休むタイミングを分割できたり、パートナーと交代で取得しやすくなったりと、それぞれのライフスタイルに合わせた柔軟な休み方が選べるようになっています。 さらに、経済的なサポートや休業中の負担軽減についても、以前より手厚い支援が受けられるよう整備が進んでいます。これは、国が仕事と育児の両立を後押ししているためです。 産休や育休に関する制度は、より使いやすくするためにアップデートされ続けています。最新の情報をチェックしながら上手に制度を利用していきましょう。
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