現在の状況別 お金と制度解説 現在の状況別 お金と制度解説
育休復帰前後は、「このまま復帰できるだろうか」「子育てと仕事を両立できるだろうか」と不安もたくさんあるはず。育休復帰前後にどんな制度があるのか、法律で定められている内容を確認してみましょう。
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「育休復帰前~復帰後」篇

復帰に向けて 復帰に向けて

育児休業期間を延長するには

待機児童が国の課題となっており、「1年で育休復帰しようとしたけれど、子どもの預け先が決まらない…」というママがたくさんいます。子どもが1歳になっても入れる保育園がないなど一定の条件を満たした場合は、育休を1歳6カ月に達するまで延長することができます。また、2017年10月からは、1歳6カ月の時点でも保育園に入れないなどの場合には、育休を2歳に達するまで再延長できるようになりました。いずれの場合も、終了予定日の14日前までに会社へ申請することが必要となります。

育休を延長した場合の休業期間、給付金額については「産休・育休とは?期間・給付金額の自動計算と知るべきポイント」にてご確認いただけます。

法律上の権利と制度

子育てと仕事の両立を支援するために、法律でさまざまな権利や制度が定められています。週の労働日数やお子さまの年齢などによっては、適用除外となるものもありますので、適用条件も合わせて確認しましょう。
育児時間
生後1年に達しない子どもを育てる女性は、1日に2回各々30分間の育児時間を請求できる。
母性健康管理措置
産後1年を経過しない女性は、医師等から指示があったときには、健康診査に必要な時間の確保を申し出ることができる。また、医師から指導を受けた場合には、必要な措置を受けることができる。
短時間勤務制度
会社は、一定の条件を満たす3歳未満の子どもを育てるために、短時間勤務制度(1日原則として6時間)を設けなければなりません。
※ 「短時間勤務制度」の申請条件
① 短時間勤務をする期間に育児休業をしていないこと。② 日々雇用される労働者でないこと。
③ 1日の所定労働時間が6時間以下でないこと。④ 労使協定により適用除外とされた従業員でないこと。
以下のア)~ウ)の従業員は労使協定により適用除外とすることができます。
ア)当該事業主に引き続き雇用された期間が1年に満たない従業員
イ)1週間の所定労働日数が2日以下の従業員
ウ)業務の性質又は業務の実施体制に照らして、短時間勤務制度を講ずることが困難と認められる業務に従事する従業員
子どもの看護休暇
小学校入学前の子どもを養育する労働者は、会社に申し出ることによって、年次有給休暇とは別に、1年につき5日間、子どもが二人以上の場合は10日間、病気やけがをした子どもの看護、予防接種及び健康診断のために休暇を取得することができる。
※ 「子どもの看護休暇」の申請条件
勤続6ヶ月未満の方や週の所定労働日数が2日以下の方は、労使協定により適用除外とされる場合がある。
時間外労働、深夜業の制限
会社は、小学校入学前の子どもを養育する労働者から請求があった場合は、1ヶ月24時間、1年間150時間を超える時間外労働をさせてはならない。また、深夜(午後10時~午前5時まで)において労働をさせてはならない。
※ 「時間外労働、深夜業の制限」「所定外労働の制限」の適用条件
引き続き雇用された期間が1年未満の方や、1週間の所定労働日数が2日以下の方は適用外となります。
所定外労働の制限
会社は、一定の条件を満たす3歳未満の子を育てる労働者から請求があったときは、所定外労働をさせてはいけない。
※ 「時間外労働、深夜業の制限」「所定外労働の制限」の適用条件
引き続き雇用された期間が1年未満の方や、1週間の所定労働日数が2日以下の方は適用外となります。
気になるお金について 気になるお金について

出産手当金

出産日以前42日~出産日後56日までの産休期間中、欠勤1日について健康保険から標準報酬日額の2/3相当額が支給されるのが、出産手当金。申請は出産後でも受給できますが、2年以内に行わないと無効になります。育休からの復帰で慌てるこの時期、申請はしっかり完了できていますか?
※ 会社から支給される場合は、加入している健康保険から出産手当金は支払われません。

産休・育休中の社会保険料の免除

産休・育休において、会社が年金事務所又は保険組合に申し出をすることで、休業期間中の社会保険料(*1)が被保険者(本人)負担分及び事業主負担分ともに免除されます。
*1 薬キャリmamaの本ページにおける「社会保険料」は「厚生年金・健康保険料」をさします。

育児休業給付金

雇用保険に加入している方が、育児休業を取得した場合に支給される給付金。
育休開始から180日目までは休業開始前の賃金の67%、育休開始181日目から子どもの1歳の誕生日までは賃金の50%の給付が支給されます。
育休延長が認められた場合、育児休業給付金も同様に、子どもが最長2歳になるまで延長可能です。
※ 育児休業給付金は休業開始前2年間に雇用保険の被保険者期間が12ヶ月以上ある必要があります。
なお、出勤日数が11日未満の月は除きますので、入社から間もない方や欠勤が多い方は期間が足りない場合があります。
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