子育てと仕事の両立を支援するために、法律でさまざまな権利や制度が定められています。週の労働日数やお子さまの年齢などによっては、適用除外となるものもありますので、適用条件も合わせて確認しましょう。
産後1年を経過しない女性は、医師等から指示があったときには、健康診査に必要な時間の確保を申し出ることができる。また、医師から指導を受けた場合には、必要な措置を受けることができる。
会社は、一定の条件を満たす3歳未満の子どもを育てるために、短時間勤務制度(1日原則として6時間)を設けなければなりません。
※ 「短時間勤務制度」の申請条件
① 短時間勤務をする期間に育児休業をしていないこと。② 日々雇用される労働者でないこと。
③ 1日の所定労働時間が6時間以下でないこと。④ 労使協定により適用除外とされた従業員でないこと。
以下のア)~ウ)の従業員は労使協定により適用除外とすることができます。
ア)当該事業主に引き続き雇用された期間が1年に満たない従業員
イ)1週間の所定労働日数が2日以下の従業員
ウ)業務の性質又は業務の実施体制に照らして、短時間勤務制度を講ずることが困難と認められる業務に従事する従業員
小学校入学前の子どもを養育する労働者は、会社に申し出ることによって、年次有給休暇とは別に、1年につき5日間、子どもが二人以上の場合は10日間、病気やけがをした子どもの看護、予防接種及び健康診断のために休暇を取得することができる。
※ 「子どもの看護休暇」の申請条件
勤続6ヶ月未満の方や週の所定労働日数が2日以下の方は、労使協定により適用除外とされる場合がある。
会社は、小学校入学前の子どもを養育する労働者から請求があった場合は、1ヶ月24時間、1年間150時間を超える時間外労働をさせてはならない。また、深夜(午後10時~午前5時まで)において労働をさせてはならない。
※ 「時間外労働、深夜業の制限」「所定外労働の制限」の適用条件
引き続き雇用された期間が1年未満の方や、1週間の所定労働日数が2日以下の方は適用外となります。
会社は、一定の条件を満たす3歳未満の子を育てる労働者から請求があったときは、所定外労働をさせてはいけない。
※ 「時間外労働、深夜業の制限」「所定外労働の制限」の適用条件
引き続き雇用された期間が1年未満の方や、1週間の所定労働日数が2日以下の方は適用外となります。