【ママ薬剤師必見】薬剤師国保と協会けんぽの比較 出産手当金や出産祝い金は

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これまで働いてきたなかで、自分が加入している健康保険の違いを意識したことはあるでしょうか。どこに加入していても、病院に行って保険証を出すのは一緒と思われがちですが、実は出産に関する給付金に関しては、保険組合によって違いがあります。

この記事では、薬剤師国保と協会けんぽの違いを、出産に関する給付を中心にわかりやすく解説します。

記事のポイント

・アルバイト薬剤師でも産休は取れる。

・アルバイト薬剤師が育休を取るには「子どもが1歳半になる時点で契約が続いている」という条件が必要。

・産休や育休に関する手当を受け取るためには、健康保険や雇用保険に加入して、条件を満たしておくことが必要。

【ママ薬剤師が知っておきたい】薬剤師国保とは

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一般的な健康保険には、主にサラリーマンが加入するいわゆる「健康保険」と、個人事業主や退職した高齢者などの職場の健康保険に加入していない人が加入する「国民健康保険」があります。

薬剤師の場合、国民健康保険に当たるのが「薬剤師国保」です。

薬剤師国保とは、正式には「薬剤師国民健康保険組合」のことです。

一般的な国民健康保険は市区町村が運営していますが、薬剤師国保は職種ごとの健康保険組合として、各都道府県の薬剤師会が運営しています。

主に薬局を個人経営している薬剤師や、その薬局で働く従業員、家族が加入しています。

薬剤師国保の特徴は、保険料が定額制であることです。

また、国民健康保険と同様に「扶養」という概念がありません。家族を加入させる場合は、子供や配偶者であっても人数分の保険料が加算されるしくみになっています。

【ママ薬剤師が知っておきたい】協会けんぽとは

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いわゆる「健康保険」のうち、薬剤師が加入する代表的なものが協会けんぽです。

協会けんぽは、主に中小企業の会社員やパートタイマーが加入する、「健康保険」の代表格です。薬局が法人化されている場合や、一定以上の規模の調剤薬局チェーンに勤務している場合は、この協会けんぽに加入することになります。

協会けんぽの特徴は、保険料が労使折半であり、会社が半分負担してくれることです。

また、扶養家族の保険料は無料です。収入の少ない配偶者や子供を扶養に入れても、追加の保険料はかかりません。

さらに、病気などで働けなくなった際には傷病手当金が支給されるなど、経済的な支援が手厚くなっています。

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【薬剤師国保と協会けんぽの比較】出産一時金

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健康保険からは、妊娠・出産をサポートしてくれるさまざまな給付金が支給されます。ここからは、ママ薬剤師が気になる具体的な3つの給付金について、薬剤師国保と協会けんぽにどのような違いがあるのかを比較していきましょう。

まず、出産一時金についてみていきます。

出産一時金とは、出産にかかった費用を補助するための給付金です。

原則として子ども1人につき50万円が支給されます。

薬剤師国保と協会けんぽのどちらに加入していても、支給される金額に差はありません。

また、どちらの健康保険でも直接支払制度を利用できます

直接支払制度とは、出産育児一時金を、健康保険組合から直接、出産した医療機関へ支払う制度です。退院時に窓口で支払う額が出産費用から一時金相当額を差し引いた差額のみとなるので、金銭的な負担が軽減されます。

【薬剤師国保と協会けんぽの比較】出産手当金

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薬剤師国保と協会けんぽの間に大きな違いがあるのが「出産手当金」です。

ママ薬剤師の産休中の生活に大きな影響があるので、その違いを詳しくみていきましょう。

出産手当金は、産休中の生活費をサポートするために健康保険から支給される手当です。

協会けんぽに加入している場合、出産予定日の42日前(双子の場合は98日前)から出産後56日までの期間、仕事を休んだ日数分が支給されます。

1日あたりの支給額は、(支給開始前12カ月の標準報酬月額の平均 ÷ 30日) × 2/3で計算されます。

さらに、協会けんぽであれば、産前産後休業期間中および育児休業期間中の健康保険料・厚生年金保険料が全額免除となります。免除期間中も健康保険証は使えますし、将来の年金額にも影響はありません。

一方で、薬剤師国保には原則として「出産手当金」の制度がありません。 

国民健康保険は法律上、傷病手当金や出産手当金は任意給付とされているため、ほとんどの薬剤師国保では休業補償としての手当金は用意されていないのです。

つまり、薬剤師国保に加入しているママ薬剤師が産休を取得した場合、その期間の給付金はゼロになります。

また、薬剤師国保には産休・育休中の保険料免除制度がないことが多くなっていますその場合、産休や育休の無収入の期間であっても、保険料を毎月支払い続けなければなりません。

この出産手当金の違いは、ママ薬剤師にとって大きいと言えます。

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【薬剤師国保と協会けんぽの比較】出産祝い金

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「出産祝い金」とは耳慣れない言葉かもしれません。この出産祝い金は、法律で義務付けられた制度ではありません。

そのため、協会けんぽにはこの制度はありません

一方、薬剤師国保によっては、赤ちゃんが生まれたときに独自の制度として「出産祝い金」を支給するケースがあります

金額は薬剤師国保によって異なりますが、だいたい3万円〜5万円程度が多くなっています。

たとえば、東京都薬剤師国民健康保険組合では新生児1人につき5万円、愛知県薬剤師国民健康保険組合では3万円、大阪府薬剤師国民健康保険組合では2万円の出産祝い金が支給されています。

ただ、すべての都道府県の薬剤師国保にお祝い金制度があるわけではありません。

また、申請方法は組合によって異なり、別途申請が必要な場合もあれば、出産育児一時金の手続きにあわせて自動的に支給される場合もあります

加入している薬剤師国保はどうなっているかを事前に確認しておきましょう。

ママ薬剤師がチェックしておきたいポイント

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このように、出産の際には、加入している健康保険によって給付金に大きな違いが生じます。ママ薬剤師が確認しておきたい3つのポイントを整理しました。

1. 職場で加入するのは薬剤師国保か協会けんぽか

まず、自分が今どちらの保険に加入しているのかを確認しましょう。 

保険者の名称が「〇〇県薬剤師国民健康保険組合」であれば薬剤師国保、「全国健康保険協会 〇〇支部」であれば協会けんぽです。

個人経営の薬局の場合は薬剤師国保に加入しているケースが多くなっています。自分が薬局を経営していたり、家族が経営している薬局で働いている場合は、薬剤師国保に加入することになるでしょう。

一方、従業員というポジションならば、就職や転職の際に、どの健康保険に加入することになるのかも職場を選ぶチェックポイントとすることができます

これから出産を考えている人にとって、出産手当金の有無が出産後の生活に大きく影響します。協会けんぽのほうが経済的には安心だといえるでしょう。

もし求人票に記載がない場合は、面接時に「健康保険は薬剤師国保ですか、それとも協会けんぽですか」と確認するようにしましょう。

2. 薬剤師国保の場合、出産手当金にあたる給付はあるか

前述の通り、薬剤師国保には原則として出産手当金はありません。

ただ、薬剤師国保によっては、出産手当金に当たる給付金が用意されているところもあります。

自分が加入している薬剤師国保はどのような扱いとなっているかを確認しておきましょう。

なお、薬剤師国保であっても、雇用保険に加入して条件を満たしていれば、育休中に雇用保険から支給される育児休業給付金は受け取ることができます。こちらも併せて確認しておきましょう。

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3. 薬剤師国保から出産祝い金はあるか、申請方法はどうか

薬剤師国保に加入している人は、出産祝い金についても確認しておきましょう。

その際に、申請方法や必要な書類についてもチェックしておくことをおすすめします。

申請期限が設けられていることもあるため、事前に申請方法を把握していれば、産前産後の大変なときに慌てなくてすみます。

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ママ薬剤師は薬剤師国保と協会けんぽの違いをチェックしておこう

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薬剤師国保と協会けんぽは、医療費の自己負担や出産育児一時金といった基本的な制度は共通しています。一方で、出産に関しては、出産手当金の有無という大きな違いがあります。

出産・育児を予定しているママ薬剤師にとっては、産休中の収入に直結するため、勤務先がどちらの健康保険に加入しているかを事前に確認することが重要です。

また、転職後に子どもを持ちたいと考えている人にとっても、協会けんぽのほうが安心だといえます。

給与や仕事内容に目が行きがちですが、健康保険について確認することも忘れないようにしましょう。

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薬剤師コラム編集部
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