
「産休を取りたいのに、会社が手続きをしてくれない」
「小さな薬局だから産休が取れるかが不安」
せっかく新しい命を授かったのに、こんな不安な思いを持っている方がいるかもしれません。しかし、産休は会社の好意で取らせてもらうのではなく、法律で認められた制度です。
今回は、プレママ薬剤師が知っておくべき産休に関するルールや、万が一会社が動いてくれないときの具体的な対処法について解説します。
記事のポイント
・産休はすべての働く女性が取れる権利。
・会社は産休を拒否することはできない。
・会社との交渉が難しい場合は、外部機関に相談を。
【ママ薬剤師への第一歩】産休を取れる条件を確認

まず、産休とはどういうものか、産休を取るためにはどうすればいいのかについて確認しておきましょう。
産休とは
産休とは、労働基準法で定められた制度で、正確には「産前休業」と「産後休業」を合わせたものです。
「産前休業」は、出産予定日の6週間前(多胎妊娠の場合は14週間前)から、本人の申し出に応じて取得できます。
「産後休業」については、出産の翌日から8週間は就業させてはならない(産後6週間を経過し、本人が希望して医師が認めた業務に就く場合を除く)と定められています。
産休は法律で定められた「義務」と「権利」
産休は、国が働く女性の母体を保護するために設けた制度です。その内容について詳しく確認してみましょう。
・産前休業:
本人が会社に「休みたい」と請求することで取得できる。
・産後休業:
本人の意志に関わらず、原則として会社が働かせてはならない。
このように、産前休業は、本人が希望すれば取得できる「権利」で、産後休業には、会社側に働かせてはいけない「義務」があります。
産休は会社の了承がないと取れない制度ではありません。
たとえ、「人手不足だから難しい」「前例がないから困る」と言われても、法律上、会社は産休の取得を拒否できません。
パート・派遣薬剤師でも産休は取得可能
「私は正社員ではなくパートだから、産休はもらえないかも…」と考える方もいるかもしれません。
しかし、産休は雇用形態に関わらず、すべての働く女性に与えられた権利です。そのため、パート薬剤師や派遣薬剤師であっても、妊娠・出産する女性であれば産休を取ることができます。
入社1年未満でも産休は取れる?
入社1年未満であっても、産休は問題なく取得できます。 新卒で入社して間もなくだったり、転職直後、試用期間であったりしても大丈夫です。
産休には、法律上、勤続年数による制限はありません。「まだ入社したばかりだから」と会社から拒否されることはありませんので安心してください。
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会社が産休の手続きをしてくれないときは

本来、産休の手続きは会社側が行うべきものです。
しかし、なかには「前例がない」「手続きのやり方がわからない」などと言って、手続きを渋るケースが見られます。しかし、産休は法律によって次のように守られています。
産休に関する法律
先ほど確認したように、労働基準法第65条によって、産前6週間から産後8週間の産休は労働者の権利として認められています。
会社は産休の取得を拒否できない
この労働基準法第65条により、妊婦が請求した場合に会社が産前休業を与えないこと、また産後8週間を経過していない女性を就業させることは違法となります。
たとえ就業規則に産休に関する規定がなかったとしても、会社側に拒否する権限はありません。
産休を与えることは法律で定められた義務であり、会社がこれに違反することは許されません。会社側がこれに応じない場合は、行政指導の対象となる可能性があります。
妊娠・出産を理由に不利益な取り扱いをすることは禁止されている
男女雇用機会均等法第9条により、妊娠したこと、産休を請求・取得したことを理由に、会社が解雇、減給、降格、契約不更新(雇い止め)などの不利益な取り扱いをすることは禁止されています。
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会社が産休の手続きをしてくれないときの対処法

薬剤師は女性が多く、ママ薬剤師も多く活躍しており、産休の取得も一般的です。ただ、もし会社が「前例がない」といった理由で産休の申し出を拒否したり、手続きを渋ったりした場合は、以下のステップで冷静に対処していきましょう。
社内の相談窓口に相談する
男女雇用機会均等法や育児・介護休業法により、事業者には、産休やハラスメントに関して相談できる体制を設けることが義務付けられています。まず、社内に産休に関する相談窓口がないか確認しましょう。
産休の申し出をしても、上司や店舗の管理薬剤師の段階で話が止まっている場合、そのような社内相談窓口へ直接状況を相談してみましょう。
外部の公的機関に相談する
個人経営の薬局など、社内に相談先がない場合は外部の公的機関に相談しましょう。
相談先には次のようなところがあります。
・都道府県労働局の「雇用環境・均等部(室)」
男女雇用機会均等法や育児・介護休業法に関するトラブルの専門窓口です。妊娠・出産等に関するハラスメントについて、会社に対して指導や是正勧告を行ってくれます。
・労働基準監督署(労基署)
企業が労働基準関係法令に違反していないかを監督しています。 産休を与えないことは労働基準法違反になるので、相談・申告することができます。
これらの機関は相談だけでも可能で、「会社にすぐ連絡されるのでは」と心配な場合は、相談時にその旨を伝えることで会社名を伏せて相談することも可能です。
法律面から妊婦側に寄り添ったアドバイスを受けられるため、精神的な負担軽減にもつながります。
【注意ポイント】会社とのやりとりは証拠を残しておく
産休の取得に対して会社と交渉する際には、「言った」「言わない」のトラブルを防ぐためにも、会社側とのやりとりは必ず証拠を残しておきましょう。証拠があれば、外部の相談機関に相談する際にもスムーズに対応してもらえます。
確実な証拠を残すために、次のことを意識しましょう。
・産休の希望や会社からの返答は、メール、LINE、書面など形に残る方法で行う。
・口頭での会話はスマートフォンなどで録音する。
・メモをつけておく。
産休手続きで自分でやること

産休に関しては、会社が手続きを行うのが原則です。ただ、会社側が消極的な場合には、ママ薬剤師自身が必要な手続きを把握して、漏れがないか確認していくことが大切です。
産前産後休業届の提出
従業員が産休を取得する意志を会社に伝えるための書類です。会社指定のフォーマットがある場合はそれを使用しますが、書式がない場合は自分で作成することもできます。
「産前産後休業届」に、出産予定日や最終出社予定日などの必要事項を記入し、母子手帳のコピーなどを添えて会社へ提出します。
産休中の社会保険料の免除手続き
産休中の健康保険料や厚生年金保険料は、労使ともに免除されます。
産前産後休業取得者申出書は、会社経由で日本年金機構や加入している健康保険組合に提出してもらう必要があるため、会社に「免除の手続きは進めてもらえますか?」と確認の連絡を入れましょう。
住民税の支払方法の確認
産休中の社会保険料は免除されますが、住民税は前年の所得に対してかかる税金なので支払わなければなりません。
産休中で給与が出なくなると、これまでの給与天引きができなくなるため、徴収方法をどうするかを選ぶ必要があります。
主な徴収方法は以下のとおりです。
・普通徴収:自宅に届く納付書を使って、自分でコンビニや銀行で支払う
・一括徴収: 産休に入る前の最後の給与からまとめて天引きしてもらう
育休復帰前~復帰後篇
【ママ薬剤師になるために】産休手続きを会社がしてくれないときの注意点

産休手続きをしてもらえないのは、プレママ薬剤師にとってストレスになることです。自分の身を守るためにも、次のことに注意しましょう。
小規模な薬局で「前例がない」と言われた場合
個人の調剤薬局などでは、悪気はなくても「これまで産休を取った前例がないからできない」と言われるケースがあります。
産休の取得は法律的には問題がないとはいえ、今後も働き続けることを考えると、必要以上に波風を立てることは避けたいものです。
まず、職場を困らせるつもりはなく、復帰して働き続けることで恩返ししたいという意思を示します。
そのうえで、「社会保険労務士(社労士)の先生や、労働局の窓口に手続きの流れを聞いていただけますか?」と相談先があることを伝えましょう。
また、「ネットで調べたのですが…」と自分で調べたお役立ち資料を伝えてもいいでしょう。
ただ、経営者の性格にもよりますし、必要以上に経営者側の領域に踏み込む必要もありません。
「会社 vs あなた」の構図にしないように気をつけながら、相談ベースで話を進めるようにしましょう。自分では難しいと感じた場合は、外部の相談期間に頼りましょう。
体調が不安定な時は無理をしない
妊娠中は、つわりや貧血、切迫早産など、急に体調が変化することがあります。
薬剤師は立ち仕事や対人業務も多いため、「迷惑をかけたくない」と無理を続けると悪化することもあります。
それに加えて職場との交渉でストレスを抱え、体調を崩しては本末転倒です。
調子が悪いときは無理をせず休み、母体と赤ちゃんを守ることを最優先に考えましょう。
一人で抱え込まず外部相談先も活用する
職場の人間関係を気にするあまり、「自分が辞めれば丸く収まるかも…」と一人で抱え込んでしまうかもしれません。
しかし、産休はあなたと赤ちゃんの健康を守るための正当な権利です。
困ったときは迷わず労働局などの専門家に相談し、そちらから指導してもらうようにしましょう。
産休トラブルを乗り越えて、ママ薬剤師デビューを迎えよう

産休は、妊娠した女性が安心して出産を迎えるための大切な制度です。たとえ職場に前例がなくても、会社が消極的でも、法律上の権利は守られています。
特に薬剤師は、人手不足の職場で責任感を抱え込みやすい職種です。しかし、無理を続けることが最善とは限りません。
あなたが産休の第一号となることで、後輩の道を開くことにもなります。この記事を参考に、必要な制度を正しく活用していきましょう。そのときには、自分と赤ちゃんの健康を第一に考えてくださいね。



