【2026年最新】高時給の薬剤師が損しない扶養内の基本と壁の超え方
「年収の壁」は、パートで働く人にとって重要ですが、近年大きく変化しています。
他職種と比べてパートでも時給が高い薬剤師は、扶養内で働くことが必ずしもお得とは限りません。自分にとって本当に扶養内で働くほうがよいのか、いま一度考えてみましょう。
- 妻の年収が扶養内だと社会保険など免除、手取りが増える
- 扶養内で働く場合、ポイントとなる年収は130万円
- 高時給パートの薬剤師の場合、お得にならない可能性あり
※内容は便宜上、扶養者を「夫」、被扶養者を「妻」としていますが、男女の立場が入れ替わっても内容は変わりません。
※薬キャリmamaの本ページにおける「社会保険」は「厚生年金・健康保険料」をさします。
扶養内とは?ホントにお得なの?
パートで働く場合、よく耳にする「扶養内」ですが、実際はどうなのかわかりにくいという方もいるのではないでしょうか。
まず、扶養のしくみについて確認しておきましょう。
扶養内とは?
家族を養うためには金銭的な負担が伴うため、妻の年収が一定額以下だと、妻の税金や社会保険(厚生年金と健康保険料)が免除になるほか、夫の所得税が安くなります。
その一定以下の年収で働くことが、「扶養内」で働くということです。
扶養内の仕組み 早見表
妻(扶養される方)の年収によって、妻の税金や社会保険だけでなく夫(扶養する方)の支払う所得税の金額も変化します。
特にポイントとなる年収額は、妻の年収が110万円、130万円、178万円を超えるタイミングです。
まずは一覧表で、年収と税金・社会保険の支払いの関係を見てみましょう。

控除とは
主に税金(所得税)を計算する際に、課税対象となる収入から差し引かれる金額や仕組みを指します。これにより、支払う税金が安くなったり、免除されたりします。
配偶者控除とは
妻の年収が一定より低い場合に、夫の所得税を安くできる制度です。
配偶者特別控除とは
妻の年収額が配偶者控除の対象額を超えた場合に、配偶者の年収に応じて段階的に控除が受けられる制度です。
(例)配偶者の合計所得額が133万円以下(給与収入で約201.6万円未満)の場合、最大38万円の所得控除を、世帯主(納税者本人)の所得から差し引ける
「150万円の壁」や「201万円の壁」と言われるもので、税負担を段階的に軽減する仕組みのことです。
【重要ポイント】「〇〇万円の壁」のしくみを理解しよう
パートで働くときによく目にするのが「130万円の壁」というような「〇〇万円の壁」という言葉です。
なんとなく損か得かのことかなと思いながらも、その実態はどういうものかがわからないという方も多いのではないでしょうか。
ここからは、パートで働くならば絶対に知っておきたい「〇〇万円の壁」について具体的に解説します。
年収103万円の壁
これまで「103万円の壁」と言われていた所得税の壁は引き上げられて176万円となりました。
そのため、「扶養内」で働くときに意識しなければならないのは、年収130万円の壁です。
年収130万円の壁に影響するのは、社会保険(厚生年金・健康保険料)の支払いです。

妻の年間予定収入額(通勤手当を含む*1)が130万円未満であれば、夫が加入している社会保険の「被扶養者」となり、支払いが免除されます。
一方、年間予定収入額が130万円を超える場合は扶養から外れてしまうため、社会保険の支払い義務が発生します。
※ 社会保険の「被扶養者」であるか判断する場合には、年間予定収入額に通勤手当を含みますが、その他の所得税などの算出の際には、課税対象となる収入額に通勤手当は含まれません。
また、妻の収入は夫の所得税にも影響します。
妻の年収が123万円以上になると夫は「配偶者控除」の対象外となりますが、年収が123万円~201万6000円までは「配偶者特別控除」によって、夫の所得税が少なくなります。
「配偶者特別控除」とは妻の年収が123万円~201万6000円万円未満の場合に適用され、妻の収入が5万円増えるごとに段階的に控除額が減っていき、妻の年収が201万6000万円以上になると控除額は0円になります。
※ただし、夫の合計所得金額が1000万円以上の方は配偶者控除・配偶者特別控除の対象外となります。
年収178万円の壁
「年収178万円の壁」は所得税に関する壁です。
これまでは「年収103万円の壁」と呼ばれていましたが、2026年から178万円へと大幅に引き上げられました。
妻の年収が178万円以下であれば、所得税が0円になります。
また、夫の所得税が安くなる「配偶者控除」または「配偶者特別控除」が適用となります。
※住民税は年収が100万円を超えた時点で課税されます。(住んでいる市区町村によって、100万円以下でも住民税が課税される場合もあります。)

仕組みについて、まずは妻の所得税から考えてみましょう。
なぜ、所得税が0円となるのでしょうか。
所得税額を算出する際には、年収から104万円万円の基礎控除(すべての納税者が無条件に差し引ける所得控除)と、69万円の給与所得控除(自営業の方を除くすべての人に適用され、年収に応じて変動する控除額)を適用して差し引きます。
加えて、物価上昇に対する特例として、2026年・2027年分では給与所得控除が5万円引き上げとなっています。
そのため、これら控除額の合計である178万円以下であれば、収入が0円と同じ扱いになるため支払う所得税は0円となります。

また、妻の収入は夫の所得税にも影響します。
妻の年収が123万円以下の場合、夫の所得税の算出には「配偶者控除」が適用となり、夫の合計所得金額に応じて13万円〜38万円が控除されます。
妻の年収が123万円を超えても、201.6万円未満であれば、妻の年収と年収に応じて税金が控除されます。
なお、夫の合計所得金額が1000万円超の場合は、妻の年収額に関わらず、配偶者控除・配偶者特別控除の適用対象外となります。
年収201.6万円の壁
最後は「年収201.6万円の壁」です。
妻の年収が201.6万円を超えると、夫の配偶者特別控除の適用外となり、税金・社会保険の免除は一切ありません。

どのくらい働くのがお得?賢い薬剤師ママの考え方
ここまで扶養内で働くためのいくつかの「壁」についてみてきました。パートで働くには「130万円の壁」に収めたほうが得だという考えはまだまだ一般的です。
ただ、薬剤師は普通のパートの約2倍と時給が高いので、必ずしも130万円以内に年収を収めるのがいいとは限りません。ここからは、薬剤師パートと年収の壁の関係について、具体的に確認してみましょう。
高時給の薬剤師が損をしないためには?
住民税や夫の年収によって変化するので一概には言えませんが、要注意ゾーンは妻の年収130万円~150万円の間であるといわれています。
このゾーンは、手取り金額が130万円未満の時よりもマイナスとなる可能性が高いため、特に注意が必要です。
【薬剤師ママの高時給で計算】扶養内・扶養外の具体例
どのくらい働くと扶養内*2なのか、具体例で確認してみましょう。
時給の高いママ薬剤師は、幼稚園のお迎えにも間に合う1日4時間、週3.5回の勤務であっても、扶養範囲も要注意ゾーンも超えて働くことが可能であるとわかります。
扶養内かどうかを気にせずに、ママの無理のない範囲で少しだけ多めに働いてみるのもよいかもしれませんね!
*2一般的に「扶養内」とは、社会保険の「被扶養者」に認定される年収130万円未満を指します。

まとめ
本記事では、2026年最新の「扶養内」の基本と「年収の壁」について詳しく解説しました。
高時給の薬剤師は、短時間の勤務でも社会保険の加入義務が発生する130万円の壁を超えやすく、手取りが減る可能性のある130万円~150万円の要注意ゾーンに特に注意が必要です。
ご自身の年収額が夫の税金にも影響することを理解し、扶養内かどうかにこだわりすぎず、無理のない範囲で最も効率よく働ける方法を検討することが大切です。
この記事が最適な働き方を見つける一助になれば幸いです。


