扶養内の考え方 扶養内の考え方
他職種と比べてパートでも時給が高い薬剤師は、扶養内で働くことが必ずしもお得とは限りません。自分にとって本当に扶養内で働く方が良いのか、今一度考えてみましょう。
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扶養内とは?ホントにお得なの?

もくじもくじ

※ 内容は便宜上、扶養者を「夫」、被扶養者を「妻」としていますが、男女の立場が入れ替わっても内容は変わりません。

※ 薬キャリmamaの本ページにおける「社会保険」は「厚生年金・健康保険料」をさします。

このページのポイント このページのポイント
  • 妻の年収が一定額以下(扶養内)の場合、税金や社会保険の支払いが免除に。結果的に、扶養範囲外で働くよりも、世帯の手取り金額が多くなることがあります。
  • 扶養内で働く場合、ポイントとなる年収は、103万円、130万円(一部の方は106万円)、141万円。
  • 一般的にはお得とされている「扶養内」ですが、パートでも高時給の薬剤師にはあてはまらないこともあります。
  • 特に注意したいのは、結果的に世帯の手取り金額が少なくなる可能性が高い、年収130~150万円。薬剤師の場合、週14時間パート勤務などの働き方でも、年収150万円を超えることがあり、「扶養内」の範囲を気にせずに働く方が多くいます。
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扶養内の基礎 扶養内の基礎

扶養内とは?

家族を養うためには金銭的な負担が伴うため、妻の年収が一定額以下だと妻の税金や社会保険(厚生年金と健康保険料)が免除になるほか、夫の所得税が安くなります。その一定以下の年収で働くことが、「扶養内」で働くということです。

扶養内の仕組み 早見表

妻(扶養される方)の年収によって、妻の税金や社会保険だけでなく夫(扶養する方)の支払う所得税の金額も変化します。特にポイントとなるのは、妻の年収が103万円、130万円(一部の方は106万円)、141万円を超えるタイミング。まずは一覧表で、年収と税金・社会保険の支払いの関係を見てみましょう。
扶養内の仕組み 早見表
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仕組みを理解しよう 仕組みを理解しよう

年収103万円の壁

「年収103万円の壁」は、世帯収入に大きな変化が生じる最初のポイントです。「年収103万円の壁」とよばれる理由は、妻の年収が103万円以下であれば、所得税が0円になります。また、夫の所得税が安くなる「配偶者控除」が適用となります。社会保険の支払いについては、次の「年収130万円の壁」でご説明いたします。

※ 住民税は年収が100万円を超えた時点で課税されます。(住んでいる市区町村によって、100万円以下でも住民税が課税される場合もあります。)

年収103万円の壁 説明図

仕組みについて、まずは妻の所得税から考えてみましょう。なぜ、所得税が0円となるのでしょうか。所得税額を算出する際には、年収から38万円の基礎控除(すべての納税者が無条件に差し引ける所得控除)と、最低65万円の給与所得控除(自営業の方を除く全ての人に適用され、年収に応じて変動する控除額)を適用して差し引きます。そのため、2つの控除額の合計である103万円以下であれば、収入が0円と同じ扱いになるため支払う所得税は0円となります。

妻の所得 説明図

また、妻の収入は夫の所得税にも影響します。妻の年収が103万円以下の場合、夫の所得税の算出には「配偶者控除」が適用となり、38万円が控除されます。

※2018年1月からは、配偶者控除・配偶者特別控除の取扱いが変更され「年収103万円の壁」が「年収150万円の壁」に変わります。
妻の年収が150万円以下であれば、夫の年収が1,120万円以下の場合は38万円、夫の年収が1,120万円超~1,170万円以下の場合は26万円、1,170万円超~1,220万円以下の場合は13万円が控除されます。 なお、夫の年収が1,220万円超の場合は、妻の年収額に関わらず、配偶者控除・配偶者特別控除の適用対象外となります。

年収130万円の壁

次は「年収130万円の壁」。この壁に影響するのは、社会保険(厚生年金・健康保険料)の支払いです。
年収130万円の壁 説明図

妻の年間予定収入額(通勤手当を含む*1)が130万円未満かつ月額108,333円以下(60歳以上の場合は月額149,999円以下)であれば、夫が加入している社会保険の「被扶養者」となり、支払いが免除されます。一方、年間予定収入額が130万円を超える見込みがあると判断された場合は扶養から外れてしまうため、社会保険の支払い義務が発生します。

※2016年10月より、年収106万円以上(月額賃金8.8万円以上)パートで働く方の一部も社会保険加入対象者となりました。加入対象者に該当する場合は、社会保険料の支払い義務が発生します。 対象者については、「年収106万円の壁」でご確認ください。

*1 社会保険の「被扶養者」であるか判断する場合には、年間予定収入額に通勤手当を含みますが、その他の所得税などの算出の際には、課税対象となる収入額に通勤手当は含まれません。

また、妻の収入は夫の所得税にも影響します。妻の年収が103万円以上になると夫は「配偶者控除」の対象外となりますが、年収が103万円~141万円未満までは「配偶者特別控除」によって、夫の所得税が少なくなります。

「配偶者特別控除」とは妻の年収が103万円~141万円未満の場合に適用され、妻の収入が5万円増えるごとに段階的に控除額が減っていき、妻の年収が141万円以上になると控除額は0円になります。

※ ただし、夫の年収が1,220万円超(給与所得1,000万円超)の方は配偶者特別控除の対象外となります。

配偶者特別控除の仕組み 説明図

※2018年1月からは配偶者特別控除の取扱いが変更され、「年収141万円の壁」が「年収201万円の壁」に変わります。 妻の年収が103万円超~201万5,999円以下の場合、配偶者特別控除の適用対象となり、妻の年収が150万円を超えると段階的に控除額が減っていき、妻の年収が201万5,999円超になると控除額は0円になります。 控除額は夫の年収によって変わり、夫の年収が1,220万円超の場合は、妻の年収額に関わらず配偶者特別控除適用対象外となります。

年収141万円の壁

最後は「年収141万円の壁」。妻の年収が141万円を超えると、夫の配偶者特別控除の適用外となり、税金・社会保険の免除は一切ありません。
「年収130万円の壁」に記載の通り、2018年1月からは配偶者特別控除の取扱いが変更され、「年収141万円の壁」は「年収201万円の壁」に変わります。
年収141万円の壁 説明図

年収106万円の壁

2016年10月から適用された新たな壁
2014年4月に年金機能強化法が施行された影響で、16年10月よりパートで働く方の社会保険の適用条件が変更されました。これまでは年収130万円以上の場合は、「扶養」から外れ社会保険の支払い義務が発生していましたが、16年10月からは月額賃金8.8万円以上(年収に換算すると106万円以上)の場合に社会保険の支払い義務が発生することになりました。 ただし、月額賃金8.8万円以上の方全員が社会保険の加入対象になるのではなく、以下の条件すべてに該当する方のみが加入対象となります。

短時間労働者へ社会保険の適用拡大

16年10月より①~⑤すべての条件に該当する場合、社会保険の支払い義務が発生する。

①週20時間以上
②月額賃金8.8万円以上(年収106万円以上)
③勤務期間は1年以上見込み
④学生は適用除外
⑤従業員 501人以上の企業*
*2017年4月より、従業員500人以下の企業でも、労使で合意すれば加入可能 ※ 厚生労働省「短時間労働者に対する被用者保健の適用拡大」より抜粋
なお、2017年4月からは、従業員500人以下の企業で働く短時間労働者の方も、労使で合意すれば社会保険に加入できるよう、制度が変更されました。また、2019年9月までには社会保険加入対象者の更なる拡大が検討されています。
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賢いママの考え方 賢いママの考え方

損をしないためには?

住民税や夫の年収によって変化するので一概には言えませんが、要注意ゾーンは妻の年収130万円~150万円の間であるといわれています。このゾーンは、手取り金額が130万円未満の時よりもマイナスとなる可能性が高いため、特に注意が必要です。

扶養内・扶養外の具体例

どのくらい働くと扶養内*2なのか、具体例で確認してみましょう。時給の高いママ薬剤師は、幼稚園のお迎えにも間に合う1日4時間、週3.5回の勤務でも、扶養範囲も要注意ゾーンも超えて働くことが可能であるとわかります。扶養内かどうかを気にせずに、ママの無理のない範囲で少しだけ多めに働いてみるのも良いかもしれませんね!

*2 一般的に「扶養内」とは、社会保険の「被扶養者」に認定される年収130万円未満を指します。

扶養内・扶養外の具体例

配偶者控除の見直し案とは?

2014年3月に安倍政権が女性の社会進出を促進するため、見直しの対象となったのが「配偶者控除」。配偶者控除は専業主婦を奨励し、女性が103万円以上稼ぐこと、女性が積極的に社会進出することの妨げとなっている、という考えから縮小・廃止に関する議論が開始されています。少子高齢化が進行する中、日本では労働人口確保のために女性の社会進出は重要な課題となっています。「扶養範囲内」という考え方が変化する日も近いかもしれません。今後の見直し案の動向には常に注目するようにしましょう。
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