

扶養内とは?ホントにお得なの?


※ 内容は便宜上、扶養者を「夫」、被扶養者を「妻」としていますが、男女の立場が入れ替わっても内容は変わりません。
※ 薬キャリmamaの本ページにおける「社会保険」は「厚生年金・健康保険料」をさします。


- 妻の年収が一定額以下(扶養内)の場合、税金や社会保険の支払いが免除に。結果的に、扶養範囲外で働くよりも、世帯の手取り金額が多くなることがあります。
- 扶養内で働く場合、ポイントとなる年収は、103万円、130万円(一部の方は106万円)、141万円。
- 一般的にはお得とされている「扶養内」ですが、パートでも高時給の薬剤師にはあてはまらないこともあります。
- 特に注意したいのは、結果的に世帯の手取り金額が少なくなる可能性が高い、年収130~150万円。薬剤師の場合、週14時間パート勤務などの働き方でも、年収150万円を超えることがあり、「扶養内」の範囲を気にせずに働く方が多くいます。


扶養内の仕組み 早見表



年収103万円の壁
「年収103万円の壁」は、世帯収入に大きな変化が生じる最初のポイントです。「年収103万円の壁」とよばれる理由は、妻の年収が103万円以下であれば、所得税が0円になります。また、夫の所得税が安くなる「配偶者控除」が適用となります。社会保険の支払いについては、次の「年収130万円の壁」でご説明いたします。
※ 住民税は年収が100万円を超えた時点で課税されます。(住んでいる市区町村によって、100万円以下でも住民税が課税される場合もあります。)

仕組みについて、まずは妻の所得税から考えてみましょう。なぜ、所得税が0円となるのでしょうか。所得税額を算出する際には、年収から38万円の基礎控除(すべての納税者が無条件に差し引ける所得控除)と、最低65万円の給与所得控除(自営業の方を除く全ての人に適用され、年収に応じて変動する控除額)を適用して差し引きます。そのため、2つの控除額の合計である103万円以下であれば、収入が0円と同じ扱いになるため支払う所得税は0円となります。

また、妻の収入は夫の所得税にも影響します。妻の年収が103万円以下の場合、夫の所得税の算出には「配偶者控除」が適用となり、38万円が控除されます。
※2018年1月からは、配偶者控除・配偶者特別控除の取扱いが変更され「年収103万円の壁」が「年収150万円の壁」に変わります。
妻の年収が150万円以下であれば、夫の年収が1,120万円以下の場合は38万円、夫の年収が1,120万円超~1,170万円以下の場合は26万円、1,170万円超~1,220万円以下の場合は13万円が控除されます。
なお、夫の年収が1,220万円超の場合は、妻の年収額に関わらず、配偶者控除・配偶者特別控除の適用対象外となります。
年収130万円の壁

妻の年間予定収入額(通勤手当を含む*1)が130万円未満かつ月額108,333円以下(60歳以上の場合は月額149,999円以下)であれば、夫が加入している社会保険の「被扶養者」となり、支払いが免除されます。一方、年間予定収入額が130万円を超える見込みがあると判断された場合は扶養から外れてしまうため、社会保険の支払い義務が発生します。
※2016年10月より、年収106万円以上(月額賃金8.8万円以上)パートで働く方の一部も社会保険加入対象者となりました。加入対象者に該当する場合は、社会保険料の支払い義務が発生します。 対象者については、「年収106万円の壁」でご確認ください。
*1 社会保険の「被扶養者」であるか判断する場合には、年間予定収入額に通勤手当を含みますが、その他の所得税などの算出の際には、課税対象となる収入額に通勤手当は含まれません。
また、妻の収入は夫の所得税にも影響します。妻の年収が103万円以上になると夫は「配偶者控除」の対象外となりますが、年収が103万円~141万円未満までは「配偶者特別控除」によって、夫の所得税が少なくなります。
「配偶者特別控除」とは妻の年収が103万円~141万円未満の場合に適用され、妻の収入が5万円増えるごとに段階的に控除額が減っていき、妻の年収が141万円以上になると控除額は0円になります。
※ ただし、夫の年収が1,220万円超(給与所得1,000万円超)の方は配偶者特別控除の対象外となります。

※2018年1月からは配偶者特別控除の取扱いが変更され、「年収141万円の壁」が「年収201万円の壁」に変わります。 妻の年収が103万円超~201万5,999円以下の場合、配偶者特別控除の適用対象となり、妻の年収が150万円を超えると段階的に控除額が減っていき、妻の年収が201万5,999円超になると控除額は0円になります。 控除額は夫の年収によって変わり、夫の年収が1,220万円超の場合は、妻の年収額に関わらず配偶者特別控除適用対象外となります。
年収141万円の壁
※「年収130万円の壁」に記載の通り、2018年1月からは配偶者特別控除の取扱いが変更され、「年収141万円の壁」は「年収201万円の壁」に変わります。

年収106万円の壁
短時間労働者へ社会保険の適用拡大
16年10月より①~⑤すべての条件に該当する場合、社会保険の支払い義務が発生する。







損をしないためには?
扶養内・扶養外の具体例
どのくらい働くと扶養内*2なのか、具体例で確認してみましょう。時給の高いママ薬剤師は、幼稚園のお迎えにも間に合う1日4時間、週3.5回の勤務でも、扶養範囲も要注意ゾーンも超えて働くことが可能であるとわかります。扶養内かどうかを気にせずに、ママの無理のない範囲で少しだけ多めに働いてみるのも良いかもしれませんね!
*2 一般的に「扶養内」とは、社会保険の「被扶養者」に認定される年収130万円未満を指します。

配偶者控除の見直し案とは?
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