子どもの看護休暇 小学校入学前の子どもを養育する労働者は、会社に申し出ることによって、年次有給休暇とは別に、1年につき5日間、子どもが2人以上なら年に10日間、病気やけがをした子どもの看護、予防接種および健康診断のために休暇を取得することができます。 ※ 「子どもの看護休暇」の申請条件 勤続6ヶ月未満の方や週の所定労働日数が2日以下の方は、労使協定により適用除外とされる場合があります。
時間外労働、深夜業の制限 会社は、小学校入学前の子どもを養育する一定の労働者から請求があった場合は、1ヶ月24時間、1年150時間を超える時間外労働をさせてはならないことになっています。また、深夜(午後10時~午前5時まで)において労働させてはならないことになっています。 ※ 「時間外労働、深夜業の制限」「所定外労働の制限」の適用条件 引き続き雇用された期間が1年未満の方や、1週間の所定労働日数が2日以下の方は適用外となります。