
パートで働くとさまざまな「年収の壁」が気になりますが、「150万円の壁」を耳にした方もいるかもしれません。
最近は給与に関する制度の改正が続いており、「150万円の壁」もその影響を受けています。
この記事では、「150万円の壁」について、他の壁との違いも含めてわかりやすく解説します。
記事のポイント
・150万円の壁は配偶者の税負担に関係する基準で、2026年分から満額控除の上限は年収169万円に引き上げられた。
・年収150万円を超えても手取りは急減せず、影響が大きいのは社会保険への加入や家族手当の終了。
・働き方は本人と配偶者の税金・社会保険料・家族手当を含め、世帯全体の手取りで判断することが大切。
150万円の壁とは?

まず、150万円の壁とはどういうものかについてみていきましょう。
150万円の壁は配偶者の税負担に関係する基準
「150万円の壁」とは、配偶者特別控除を満額受けるための配偶者の給与収入の上限を示す言葉です。
ただし、税制改正に伴い、この上限は引き上げられています。
2025年分の所得税では上限が160万円、2026年分は169万円に引き上げられました。
そのため、現行制度では「150万円の壁」よりも「169万円の壁」と考えたほうが実態に合っています。
配偶者控除・配偶者特別控除は、所得の少ない配偶者がいる人の税負担を軽くする制度です。
パート薬剤師本人の給与収入が一定額以下であれば、配偶者は配偶者控除または配偶者特別控除を受けられます。本人の収入が増えると配偶者控除から配偶者特別控除へ切り替わりますが、すぐに控除額が減るわけではありません。
2026年分では、パート薬剤師本人の給与収入が169万円以下であれば、配偶者は原則として最高38万円の配偶者特別控除を受けられます。169万円を超えると控除額が段階的に減り、給与収入が約207万円を超えると配偶者特別控除を受けられなくなります。
なお、38万円がそのまま配偶者に戻ってくるわけではありません。配偶者控除や配偶者特別控除は「所得から差し引ける金額」であり、実際に軽減される税額は、配偶者の所得や税率によって異なります。
また、控除を受ける配偶者の合計所得金額が900万円を超えると控除額が小さくなり、1,000万円を超えると適用されません。
106万・130万円の壁との違い
パートに関わる「壁」として、「106万円の壁」や「130万円の壁」があります。
これらの壁は、そのもととなる制度が異なります。
150万円の壁は、これまで説明したように、配偶者側の所得税に関係する基準です。
一方、106万円・130万円の壁は、パートで働く本人の社会保険に関係します。
「106万円の壁」は、パートで働く本人が、勤務先の社会保険に加入するための要件です。
ただ、2026年10月には、社会保険の加入要件のうち月額8万8,000円以上という賃金要件が撤廃されるため、賃金額を基準とする「106万円の壁」はなくなります。
そのほかの、週の所定労働時間が20時間以上、学生ではない、2カ月を超えて雇用される見込みがあるなどの要件は残ります。また、企業規模要件は段階的に縮小されます。
「130万円の壁」は、配偶者の社会保険の扶養に入れるかどうかの基準となる金額です。
勤務先の社会保険に入っていない人でも、原則として年収が130万円以上になると配偶者の社会保険上の扶養から外れます。
このように、それぞれの「壁」は影響する部分が異なるので、きちんと確認しておくことが大切です。
配偶者の会社の扶養手当がもらえなくなることも
税金や社会保険のほかに確認したいのが、配偶者の勤務先から支給される家族手当や扶養手当です。
手当の支給条件は、会社によって「配偶者の年収が103万円以下」「130万円未満」というように違いがあります。
基準を超えて月1万円の手当がなくなれば、世帯収入は年間12万円減ります。配偶者の勤務先の就業規則や賃金規程を確認しておきましょう。
年収150万円前後で薬剤師パートの手取りはどう変わる?

年収150万円を超えると、年収にはどのような変化があるのでしょうか。
150万円を超えても手取りが急減するわけではない
結論からいうと、年収150万円付近は配偶者特別控除に関わる金額なので、年収150万円を超えただけでパート薬剤師本人の手取りが急に減ることはありません。
ただし、社会保険への加入状況や配偶者の家族手当によっては、世帯全体の手取りに影響が出る可能性があります。
配偶者特別控除は、一定の年収を超えた瞬間にゼロになる制度ではありません。控除額が段階的に減っていくため、年収が少し増えただけで配偶者の税負担が一気に大きくなるわけではないのです。
さらに、2026年分では、給与収入169万円までは最高38万円の配偶者特別控除を受けられます。そのため、年収150万円から160万円に増えても、控除を受ける配偶者の合計所得金額が900万円以下であれば、控除額は原則として変わりません。
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【シミュレーション】150万・160万・180万・201万での控除額の変化
ここからは、パート薬剤師の年収によって配偶者の控除がどのくらい変わるのかを確認してみましょう。
パート薬剤師の収入が給与のみで、控除を受ける配偶者の合計所得金額が900万円以下の場合、2026年分の配偶者特別控除額は次のようになります。
| パート薬剤師の給与収入 | 給与所得の目安 | 配偶者特別控除額 |
| 150万円 | 76万円 | 38万円 |
| 160万円 | 86万円 | 38万円 |
| 180万円 | 106万円 | 26万円 |
| 201万円 | 127万円 | 6万円 |
年収150万円と160万円では、配偶者特別控除額は変わりません。180万円になると控除額は26万円、201万円では6万円に減ります。
ただし、控除額が減ったからといって、それがそのまま世帯の負担増になるわけではありません。
たとえば、控除額が38万円から26万円へ12万円減った場合、配偶者の所得税率が5%であれば、所得税の増加額は単純計算で約6,000円です。
これに住民税への影響が加わりますが、配偶者の税負担の増加額よりもパート収入の増加のほうが大きいようであれば、無理に年収を抑える必要はないといえるでしょう。
手取りへの影響が大きいのは社会保険への加入
年収150万円前後では、配偶者特別控除の減少よりも、社会保険料の負担のほうが手取りへの影響は大きくなります。
配偶者の社会保険の扶養に入れるのは、年収130万円未満です。
それを超えて、配偶者の社会保険上の扶養から外れ、勤務先の健康保険と厚生年金に加入すると、給与から社会保険料が差し引かれます。勤務先の社会保険に入れず、国民健康保険と国民年金に加入する場合も、自分で保険料を負担しなければなりません。
年収130万円を超えて自分で社会保険料を負担するようになると、手取りは少なくなります。
そして、いわゆる「働き損」の状態が再逆転するのが、年収150万円あたりとなります。
高時給の薬剤師ならば、時給2,000円、週15〜20時間程度の勤務でも、年収200万円程度は得ることができます。扶養を外れて働く場合は、年収150万円にとらわれず、ある程度しっかり働くことを考えたほうがいいでしょう。
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配偶者側の税金や家族手当も含めて考える
先ほど解説したように、パート薬剤師本人の給与が増えれば、配偶者特別控除の縮小によって、配偶者側の税金も増える可能性があります。
また、配偶者の勤務先の家族手当が打ち切られると、世帯の手取りが想定以上に減ることもあるでしょう。
本人の年収だけでなく、世帯全体で収入と負担がどのくらい変わるかを確認しましょう。
150万円の壁を意識して働き方を決めたほうがいい?

パート薬剤師が働き方を決める際には、150万円という金額だけではなく、次の点を確認しましょう。
配偶者控除・配偶者特別控除の金額を確認する
まずは、配偶者がどのくらいの控除を受けられるかを確認します。
控除額は、パート薬剤師本人の所得だけでなく、控除を受ける配偶者の合計所得金額によっても異なります。また、給与以外に副業収入や不動産所得などがあれば、それらを含めた合計所得金額で判定されます。
源泉徴収票や給与明細を用意して確認しましょう。
配偶者の勤務先の家族手当の条件を確認する
家族手当や扶養手当は法律で一律に定められた制度ではなく、会社が独自に設けるものです。
支給条件に使われる年収基準や、年収の判定期間、基準を超えた場合の手続きは会社によって異なります。
配偶者を通じて勤務先の人事・総務担当者に確認してもらいましょう。
世帯全体の手取りを試算して働き方を選ぶ
このように、パート薬剤師が働く時間を考える際には、次の点を整理することが大切です。
・パート薬剤師本人の給与収入
・本人が負担する税金と社会保険料
・配偶者の所得税・住民税
・配偶者の勤務先から支給される家族手当
・保育料や各種助成などへの影響
パート薬剤師は比較的時給が高いため、勤務時間を少し増やしただけでも年収が大きく変わる場合があります。壁のぎりぎりとなるよう細かく調整するより、社会保険料などの負担を上回る収入を得られるよう、勤務時間を増やす選択肢もあります。
ここまであげた要件を考慮に入れながら、「扶養内に収める」「社会保険に加入して勤務時間を増やす」といった複数の働き方について、世帯全体の手取りを比較してみましょう。
また、収入だけでなく、子どもの年齢や保育環境、家事・育児とのバランス、今後のキャリアも重要です。
収入面と、その他の面を総合的に判断して、長い目でこれからの働き方を考えていきましょう。
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150万円の壁は世帯全体の手取りを考えて判断しよう

150万円の壁は、主に配偶者が受ける配偶者特別控除に関係する基準ですが、現在は制度改正により、169万円まで引き上げられています。
年収の壁を考える際には、パート薬剤師本人の年収だけでなく、本記事で解説したような世帯全体の手取りを考えることが大切です。
家庭の状況や今後のキャリアに合った働き方を選んでいきましょう。



