
パートで働くママ薬剤師のなかには、扶養を外れないよう勤務時間を調整している人もいるでしょう。しかし、2026年10月には「106万円の壁」と呼ばれる社会保険の賃金要件が撤廃されます。また、高時給の薬剤師の場合、扶養内で働くことがお得だとは言い切れません。
本記事では、制度改正の内容や社会保険に加入するメリット・デメリットをわかりやすく解説します。
記事のポイント
・106万円の壁に当たる月額8万8,000円以上の賃金要件は、2026年10月に撤廃される。
・扶養内で働くには、週の所定労働時間が20時間未満、年収見込みが130万円未満などがめやすとなる。
・高時給の薬剤師は、年収の壁にとらわれずに働いたほうが有利な場合もある。
106万円の壁とは?

「106万円の壁」とは、パート・アルバイトなどの短時間労働者が、勤務先の社会保険への加入対象になるめやすの金額を指した言葉です。
従来は、以下の条件をすべて満たすと、年収が約106万円になる段階で社会保険への加入が必要となり、配偶者の社会保険上の扶養から外れることになります。
・週の所定労働時間が20時間以上
・所定内賃金が月額8万8,000円以上
・2か月を超える雇用の見込みがある
・学生ではない
・従業員数51人以上の企業などで働いている
月額8万8,000円を年収に換算すると約106万円になることから「106万円の壁」と呼ばれています。
ただし、実際の判定は年収ではなく、基本給や諸手当などの「所定内賃金」で行われます。賞与や残業代、通勤手当などは、原則として月額8万8,000円の判定に含まれません。
なお、106万円の壁は「社会保険の壁」です。よく耳にする「130万円の壁」も社会保険の壁となります。
一方、従来「103万円の壁」と呼ばれていたのは、所得税がかかり始める年収の基準です。税制改正によってこの基準は引き上げられ、2026年分以降は、給与収入のみの場合、原則178万円となりました。
住民税や配偶者控除にはそれぞれ別の基準があります。
106万円の壁はいつ廃止される?何が変わる?

106万円の壁に当たる「月額8万8,000円以上」という賃金要件は、2026年10月に撤廃されます。
賃金要件の撤廃後は、年収が106万円未満であっても、週の所定労働時間が20時間以上などの条件を満たせば、勤務先の社会保険へ加入することになります。
つまり、106万円を超えないように収入を調整するだけでは、社会保険への加入を避けられなくなります。
また、勤務先の企業規模に関する要件は、2027年から段階的に縮小され、2035年10月には撤廃される予定です。
今後は、小規模な薬局やクリニックで働くパート薬剤師にも、社会保険の適用が広がっていきます。
制度改正後も「週20時間以上」という基準は残るため、扶養内で働きたい人にとっては、まず週の労働時間が重要になるでしょう。
加入条件や適用時期は、勤務先の担当者にきちんと確認するようにしましょう。
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パート薬剤師はなぜ年収の壁の影響を受けやすいのか

薬剤師は、パートであっても一般的なパートに比べて時給が高いため、短い勤務時間でも年収の壁に到達しやすくなっています。
たとえば、時給2,000円で週20時間働くと、単純計算では月収は約17万円、年収は約208万円です。時給2,500円なら、週10時間程度でも年収が130万円前後になります。
そのため、106万円や130万円を超えないようにするには、勤務日数や1日当たりの勤務時間をかなり抑えなければなりません。
繁忙期の応援や欠勤者の代替勤務を頼まれたときには、予定外の勤務によってどのくらい勤務時間や収入が増えるかを把握しておきましょう。
また、年末に勤務時間調整のためにシフトを減らすと、職場の人員配置に影響したり、自分の希望する働き方ができなくなったりする可能性もあるでしょう。
勤務時間が週20時間未満で年収が130万円以上になった場合、勤務先の社会保険には加入できない一方で、配偶者の扶養からは外れ、自分で国民健康保険と国民年金に加入しなければならない可能性があります。保険料を勤務先と折半できないため、負担が大きくなりやすくなります。
年収が130万円以上になりそうなときは、勤務時間を週20時間以上に増やして勤務先の社会保険に加入することを検討しましょう。
扶養内勤務を希望する場合は、毎月の給与と労働時間をこまめに把握しておくことが大切です。
106万円の壁廃止で扶養・働き方はどう変わる?

106万円の壁と呼ばれる賃金要件が撤廃されることで、働き方にはどのような影響があるかをみていきましょう。
扶養内勤務を続けたい場合
扶養内勤務を続けたい場合、週の所定労働時間を20時間未満にし、年収見込みを130万円未満に収めることがめやすとなります。
配偶者の健康保険の扶養に入るには、次のような条件を満たす必要があります。
・週の所定労働時間が20時間未満
・正社員の所定労働時間・日数の4分の3以上に該当しない
・年収見込みが原則130万円未満
・勤務先の社会保険の加入対象にならない
最終的な扶養認定は配偶者が加入する健康保険によって行われるので、加入条件を確認しておきましょう。
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フルで働きたい場合
「本当はもっと働きたい」と考えている人にとって、106万円の壁の廃止は、働き方を見直すきっかけになるでしょう。
年収の壁を意識して勤務時間を抑えるより、社会保険に加入したうえで勤務時間を増やしたほうが、長期的には収入や保障を充実させやすくなります。
薬剤師は時給が高いため、勤務時間をある程度増やせば、保険料の負担分を上回る収入を得ることができます。
年収を抑えるために勤務時間を調整するストレスからも解放されるでしょう。
勤務時間と収入のバランスを確認して、勤務先と相談しながら働き方を考えていきましょう。
扶養を外れて社会保険に加入するメリット・デメリット

ここからは、扶養を外れて社会保険に加入するメリットとデメリットを確認します。
扶養を外れて社会保険に加入するメリット
まず、自分で社会保険に加入するメリットを確認しましょう。
扶養の範囲を気にせず働ける
社会保険に加入すれば、130万円を超えないように毎月の収入を調整する必要がなくなります。
希望する時間数で働きやすくなり、急なシフトの追加にも対応しやすくなるでしょう。年末の繁忙期に勤務時間を調整する必要もなくなります。
収入が増える
勤務時間をある程度増やせば、社会保険料を負担しても、手取りを増やすことができます。
せっかく取った薬剤師という資格の高時給というメリットを最大限に活かした働き方だといえるでしょう。
ただし、壁をわずかに超える程度では、保険料の負担によって手取りが減ることがあります。
扶養を外れる場合は、少しだけ勤務を増やすのではなく、手取りが増える水準まで働けるかを確認しましょう。
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傷病手当金や出産手当金の対象になる
勤務先の健康保険に加入すると、自分が病気やけがで働けず、給与が出ないときに、傷病手当金を受けることができます。
また、出産のために仕事を休み、給与が支給されない場合には、出産手当金を受け取れます。
現在は、原則としてパートであっても産休や育休を取ることができます。そのときに、出産手当金があると、金銭面で心強いでしょう。
配偶者の健康保険の扶養に入っている人は、これらの給付を受けることはできません。
このように、休業中の所得保障が増えることは、社会保険に加入する大きなメリットです。
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将来受け取れる厚生年金が増える
厚生年金保険に加入すると、基礎年金に厚生年金が上乗せされます。将来受け取れる年金額が増える点もメリットです。
障害を負った場合の障害厚生年金や、加入者が亡くなった場合の遺族厚生年金など、万一のときの保障も、自分が厚生年金に加入しているほうが手厚くなります。
扶養を外れて社会保険に加入するデメリット
扶養を外れて社会保険に加入するとどのようなデメリットがあるのかも確認しておきましょう。
健康保険料と厚生年金保険料が給与から引かれる
社会保険に加入すると、健康保険料と厚生年金保険料を自分で負担することになります。健康保険料と厚生年金保険料は勤務先と本人が原則として半分ずつ負担します。
雇用保険料や税金なども含め、給与の額面と手取りの差が大きくなったと感じるかもしれません。
手取り収入が一時的に減る可能性がある
給与が扶養の上限を上回ってから一定の金額までは、増えた給与より社会保険料の負担のほうが大きくなり、以前より手取りが減る可能性があります。
扶養を外れて勤務先の健康保険・厚生年金に加入する場合、扶養内の年収130万円時点の手取りに追いつく年収は、一般に150万~160万円程度がめやすとされます。ただし、保険料率や年齢、税金によって異なるため、一律ではありません。
扶養を外れて働く場合は、社会保険料を差し引いた後の手取りを試算し、どの程度勤務時間を増やすか検討しましょう。
また、配偶者の勤務先から家族手当や配偶者手当が支給されている場合、扶養を外れることで手当がなくなることもあります。
パートで働く人の年収が増えると、配偶者に適用される配偶者控除または配偶者特別控除の額が変わり、世帯全体の税負担が増えるケースもあります。
世帯全体の収入を比較するには、自分の給与だけでなく、配偶者の会社の手当や税負担も確認することが必要です。
106万円の壁廃止を機に自分に合った働き方を考えよう

106万円の壁の廃止後に配偶者の扶養に入るには、週20時間という勤務時間と年収130万円がめやすとなります。
今後は勤務先の企業規模要件も段階的に縮小されるため、小規模な薬局などで働くパート薬剤師も無関係ではありません。
子育てと仕事の両立方法や希望するキャリアは、人によって異なります。
「扶養内と扶養外のどちらが得か」だけで決めるのではなく、今後どのように働きたいのか、その際に税金や社会保険での扱いはどうなるかを整理し、自分と家族に合った働き方を選びましょう。



