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2025年改正で何が変わった?知っておきたい育児・介護休業法のポイント

子育てをしながら働く薬剤師にとって、残業や子どもの急病への対応は大きな課題です。2025年には育児・介護休業法が改正され、子の看護等休暇や残業免除などの子育て支援が強化されました。

この記事では、法改正の内容と、勤務先や転職先でどのような働き方を選べるのか解説します。

記事のポイント
・2025年の育児・介護休業法の改正により、子の看護等休暇や残業免除などの子育て支援が強化された。
・法改正は原則としてパート薬剤師にも適用される。
・育児支援制度は職場によって異なるため 、確認のうえで利用しよう。

育児・介護休業法の改正は薬剤師にいつから適用された?

2025年に育児・介護休業法の大きな改正が行われました。(2025年4月および10月に順次施行)

育児・介護休業法は、薬局やドラッグストア、病院などで働く薬剤師にも適用される法律です。薬剤師だけを対象とした改正ではありませんが、子育て中の薬剤師にとっても子育てと仕事の両立を後押しする、重要な法改正です。

参考:育児休業制度 法改正のポイント/厚生労働省

2025年の育児・介護休業法の主な改正ポイント

2025年の改正では、子どもの年齢や家庭の状況に応じて働き方を調整しやすくなるよう、複数の制度が見直されました。

子の看護休暇の見直し

従来の「子の看護休暇」は、名称が「子の看護等休暇」に変わり、対象となる子どもの年齢が「小学校就学前まで」から「小学3年生修了まで」に拡大されました。

取得できる場面も増えています。これまでは、子どもの病気やけが、予防接種、健康診断などが主な取得理由でした。改正後は、感染症に伴う学級閉鎖や、入園・入学式、卒園式への参加にも利用できます。

取得できる日数は、子どもが1人の場合は年間5日、2人以上の場合は年間10日です。子どもが3人以上いても、上限は年間10日となります。

1日単位だけでなく、時間単位でも取得できます。

労使協定によって継続雇用期間が6か月未満の労働者を対象外にする条件も廃止されました。

ただし、週の所定労働日数が2日以下の人は、労使協定がある場合には対象外となることがあります。

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育児休業の取得状況の公表義務が拡大

2025年4月から、男性労働者の育児休業等の取得状況を公表する義務の対象が、常時雇用する労働者が1,000人を超える企業から、300人を超える企業へ拡大されました。

大手の調剤薬局チェーンやドラッグストア、医療法人なども対象となる可能性があります。

公表される男性の育休取得率は、育児と仕事を両立しやすい会社かを考える一つの材料となります。

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柔軟な働き方を実現するための措置が義務化

2025年10月から、3歳から小学校就学前までの子どもを育てる労働者に対して、柔軟な働き方を実現するための措置を設けることが会社に義務づけられました。

会社は制度を決める際、過半数組合などから意見を聴かなければなりません。

会社は、次の5つから2つ以上を選んで制度を用意します。

・始業時刻や終業時刻の変更
・月10日以上利用できるテレワーク
・保育施設の設置・運営など
・年10日以上利用できる養育両立支援休暇
・短時間勤務制度

対象となる労働者は、会社が用意した措置の中から1つを選んで利用できます。

制度があるだけでなく、店舗や部署で実際に利用できる体制になっているかも重要です。

仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮が義務化

会社は、労働者が本人または配偶者の妊娠・出産を申し出たときと、子どもが3歳になる前の適切な時期に、仕事と育児の両立について個別に意向を確認する必要があります。

確認する内容には、勤務時間帯や勤務地、両立支援制度の利用期間、業務量などが含まれます。会社には、聴き取った意向へ配慮することも求められます。

たとえば、「保育園のお迎えに間に合う時間に退勤したい」「自宅から近い店舗で働きたい」「土曜日の勤務回数を減らしたい」といった希望を伝える機会になります。

ただし、希望を伝えれば必ずそのとおりになるとは限りません。会社は業務の性質や人員体制も踏まえて対応を検討します。薬剤師側も優先したい条件を整理し、勤務先と具体的に話し合うことが大切です。

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法改正で短時間勤務の対象年齢は延長された?

短時間勤務に関する改正は、法定制度と会社が選択する措置を分けて理解しましょう。

法定の育児短時間勤務制度は原則3歳未満まで

育児・介護休業法により会社が必ず設けなければならない育児短時間勤務制度は、法改正の前から引き続き、原則として3歳未満の子どもを育てる労働者が対象です。

2025年の改正によって、この法定制度の対象年齢に変化があったわけではありません。

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「柔軟な働き方を実現するための措置」の中で対象年齢延長に対応する会社もある

ただ、会社が「柔軟な働き方を実現するための措置」の一つとして短時間勤務制度を選んだ場合は、3歳から小学校就学前までの期間も短時間勤務を利用できる可能性があります。

また、法律を上回る独自制度として、小学校卒業まで時短勤務を認めている会社もあります。

パート薬剤師も制度を使える?

育児・介護休業法は、正社員だけを対象とした法律ではありません。パート薬剤師も一定の条件を満たせば制度を利用できます。

パート薬剤師も原則として法改正の対象

パートなどの非正規雇用で働いていても、原則として今回の法改正は適用されます。 

パート薬剤師も、子の看護等休暇や所定外労働の制限、柔軟な働き方を実現するための措置などを利用できます。

ただし、週の所定労働日数が2日以下の場合は、労使協定によって「子の看護等休暇」や「短時間勤務制度」などの一部の制度で対象外となることがあります。 

以前は、労使協定があれば「継続雇用期間が6か月未満」という理由で看護休暇を取得できない制限もありましたが、今回の改正で廃止されました。

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パート薬剤師も育児のための短時間勤務を利用できる

短時間勤務制度も、正社員に限られた制度ではありません。原則として3歳未満の子どもを育てる労働者であれば、パート薬剤師も対象になり得ます。

ただし、もともとの1日の所定労働時間が短い場合や、週の所定労働日数が2日以下で労使協定により除外されている場合などは、対象外になることがあります。

パートは勤務日数や時間が人によって異なるため、「パートも使えるか」だけでなく、「自分の契約条件で使えるか」を確認する必要があります。

雇用契約書と就業規則で対象条件を確認する

制度を利用したい場合は、雇用契約書で勤務時間や所定労働日数を確認しましょう。

併せて、就業規則や育児・介護休業規程で対象者、申請期限、利用できる期間などを確認します。

規程の内容がわかりにくかったり、自分が適用条件を満たしているかわからなかったりする場合は、人事担当者や管理薬剤師に相談しましょう。

ママ薬剤師が勤務先や転職先で確認したいこと

育児支援制度は、名称が同じでも会社によって対象者や利用方法が異なります。転職活動をする際には、求人票だけで判断せず、次の点を具体的に確認しましょう。

パートにも育児支援制度が適用されるか

パート勤務を希望する場合は、子の看護等休暇や時短勤務、残業免除などを利用できる条件を確認します。過去にパート薬剤師が利用した実績があるかも聞いておくと安心です。

短時間勤務を利用できる年齢と勤務時間

短時間勤務を何歳まで利用できるのか、1日何時間まで短縮できるのかを確認しましょう。

給与や賞与、昇給、社会保険についても併せて確かめましょう。

就学前まで利用できる柔軟な働き方の内容

「就学前まで利用できる柔軟な働き方」のうち、会社が5つの措置から何を選んでいるのかを確認します。

薬剤師の場合は、時差出勤、短時間勤務、養育両立支援休暇などが現実的な選択肢になりやすいでしょう。

制度の利用実績と店舗の人員体制

今回の改正は法律で定められたことですが、少人数の店舗では、就業規則の改正が行われていなかったり、実際には利用しづらかったりする場合があります。

育児中の薬剤師の在籍数、急な休みへの応援体制、複数店舗間のヘルプ体制なども確認しましょう。

面接では「制度はありますか」と聞くだけでなく、「現在、時短勤務を利用している薬剤師はいますか」「子どもの急病時はどのように人員を調整していますか」と具体的に質問すると、実際の働きやすさを判断しやすくなります。

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2025年の法改正を育児と仕事の両立に活かそう

2025年の育児・介護休業法改正により、子の看護等休暇や残業免除の対象が広がり、3歳以降も柔軟な働き方を選びやすくなりました。パート薬剤師も、一定の条件を満たせば利用できます。

ただし、3歳以降の短時間勤務がすべての会社で義務化されたわけではありません。また、制度があっても、店舗の人員体制によって実際の利用しやすさは異なります。

現在の勤務先で制度を利用するときも転職先を選ぶときも、制度の状況や利用実績を確認し、自分の家庭に合った働き方を考えましょう。

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薬剤師コラム編集部
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