
(以下抜粋)
我が国に居住する薬剤師は、2年に1度12月31日現在における住所地、従業地、従事している業務の種別等、薬剤師法で規定されている事項について、届け出ることが義務付けられています。
本年はその届出年に当たりますので、所定の届出票に記入の上、平成21年1月15日までに、原則として住所地の保健所まで提出してください。複数の従事先がある場合には主な従事先について記入した届出票1枚を提出願います。
この届出は、今後の厚生労働行政の大切な基礎資料となりますので、医師・歯科医師・薬剤師の皆様、12月31日現在就労していない場合であっても、届出票の提出漏れのないようにお願いいたします。
なお、届出票の用紙につきましては最寄りの保健所までお問い合わせいただくか、以下の届出票からダウンロードしてください。
薬剤師の方は、届出を行わないと「薬剤師資格確認検索システム」 (http://yakuzaishi.mhlw.go.jp/search/)に氏名等が掲載されません。
届出票はこちらの厚生労働省HPよりダウンロードできます。
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/11/tp1117-1.html
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