みなさんこんにちは、中野です。
先日、土用丑の日はちょっと早いですが、うなぎを食べました。
会社の近くのお店ですが、関東風のうなぎです。同名のお店が東京にもあって、
こちらは夏目漱石の小説『ぼっちゃん』にも出てくる老舗ですが、
会社の近くのお店は東京のお店と関係あるのかどうなのか、定かではありません…。
さて、この度、厚生労働省主催の『医薬品の販売等に係る体制及び環境整備に関する検討会』の
結果報告が出ましたね。
私が注目していたのは、登録販売者制度施行後の店舗管理者資格についてです。
危険度の低い第2,3分類のみ扱う店舗では、登録販売者が管理者でも良いのですが、
問題は第一類を扱う店舗の管理者です。
結論から言うと、『薬剤師でなければならない』。なので一安心と言いたいところですが、
登録販売者として3年程度経験を積んだ方であれば可となりました。
要は登録販売者制度施行してから3年後にはドラッグストアの管理は
薬剤師でなくても良いということです。もちろん第1分類の薬品を扱うのであれば
薬剤師は置かなければなりませんが、管理者としては不要ということになります。
登録販売者制度が施行される2009年から数えること3年後の2012年から可能になります。
2012年度と言えば6年生になった薬学生が卒業する年でもあります。
新薬剤師が多数出て来た上に、登録販売者も店舗の管理者となれる。そうなればどうなるか?
市場原理が働き、賃金は下がり、職場の選択肢も狭まります。
ドラッグストアから弾き出された方が調剤薬局や病院へ流れます。
その結果、調剤薬局や病院勤務の薬剤師の方の賃金も下がり、職場の選択肢も狭まります。
但し!いつの時代でも優秀な人は職に困ったことはありません。
優秀な方の賃金が引き下げられることも滅多にありません。
今のうちにスキルアップしておきましょう。
以下検討会内容要約
店舗管理者については、第一類薬の情報提供を行うものが薬剤師であることから、「第1類薬を販売する店舗等の管理者は薬剤師であることを原則とする」と記述。第2類薬、第3類薬を販売する店舗の管理者は登録販売者でもよいとした。 ただ、第1類薬を販売する店舗で薬剤師が管理者とすることができない場合は、一定条件下で登録販売者がなることにも道を開いた。 その一定条件としては、「薬剤師が管理者である店舗等において薬剤師の管理及び指導の下で、登録販売者として一般薬の販売に関する業務を一定期間(3年 程度)経験した者を管理者とすることができる」とし、最低でも制度施行から3年程度は、第1類薬を扱う店舗の管理者は薬剤師のみとなった。
検討会の詳しい内容はこちらです。