
4月から始まる特定健診・保健指導において食生活の改善や運動の実践的指導をする「専門的知識および技術を有する者」となるための要件として、看護師、栄養士等で一定基準を満たした研修を受講することが告示案として示されていましたが、今回、薬剤師もこの対象となることが厚生労働省より発表されました。食生活の改善指導は歯科医師、薬剤師、助産師、准看護師、歯科衛生士、運動指導は歯科医師、薬剤師、助産師、准看護師、理学療法士を加えることが想定されています。
薬剤師はこれまでも薬学教育で医療や健康、衛生に関する知識を習得してきましたが、6年生によって更に豊富な知識を得る機会が得られるため、「指導者の条件となっている研修を受講すれば十分に対応可能である」として日本薬剤師会が厚生労働省に要望していたものが叶った形になります。
従来の教育を受けた薬剤師が特定健診・保健指導に関われるか否かははっきりとは明示されていませんが、同様に研修を受講することで対象となるのではないかと思われる一方で、若干のハードルがあることは否めません。
しかし、これから薬剤師の活躍の幅が広がるのは非常に喜ばしいことです。是非皆さんにも、調剤やOTCコンサルティングに留まらず活躍のフィールドを広げていただきたいと思います。
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