2月6日に行われた第5回医療情報の提供のあり方等に関する検討会において、厚生労働省は、医療機関のサービス内容を、都道府県がインターネットなどを通じて公表する医療機能情報提供制度で、広告できる専門医の規定を緩和することになりました。
現行では医師に限って専門医を名乗っていいことになっており、また名乗ってよい専門医も限定されていますが、今後は
「医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者の専門性を有する者」との表記に変更され、一定の経過措置期間を設けた上で4月から実施する方針です。
もともと2006年の医療法改正で医療広告規制が緩和され、専門資格の対象を医師・歯科医師に限らずそれ以外の医療職種にも拡大されたことに合わせたかたちです。
この規制緩和により、薬剤師の方も専門性を持つことで広告掲載が可能になりますから、専門性が強みになる一方でそれを持たない薬剤師の勤務先は集客が不利になるということです。
特に
表示には専門性も限定されないとのことですので、応需科目や剤型などで専門性を極められては如何でしょうか?
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